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2015.12.01 社会保険ワンポイントコラム
以前、このコーナーでも採り上げたマイナンバー制度ですが、マイナンバー(個人番号)の配布も始まり、会社担当者の方はいよいよマイナンバーに向けた「実際の対応」を迫られる時期となりました。そこで今回は変更点も含め、今まさに会社担当者の方がやらなければならない基本的な対応について確認しておきましょう。 会社が取得すべきマイナンバーの時期 マイナンバーは平成27年10月5日時点の住民票登録住所宛に「通知カード」として郵送されることになっています。しかし、実際の郵送開始時期が平成27年10月下旬から11月上旬となったため、全員に行き届くまでには11月いっぱいはかかる見通しとなりました。マイナンバーは平成28年1月から会社が行う雇用保険手続きや税務手続きに必要なため、会社がマイナンバー(個人番号)を取得すべき時期は平成27年12月頃の極めて限られた期間内となります。担当者の方は利用目的を明らかにしたうえで従業員と被扶養者のマイナンバーを年内中に回収してください。なお、会社は「番号確認」が必要ですので、番号を記入してもらった会社書式と同時に、通知カードのコピーも回収しておくとよいでしょう。 受け取れな...
2015.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今年は安保法制の審議遅れの影響により、他の法案成立に影響が出ています。しかし、そのような折、改正労働者派遣法が9月11日に成立しました。派遣労働者はもとより、派遣元も派遣先も大きな影響を受けますので、会社の事務担当の方はぜひこの機会に要点を押さえておきましょう。 派遣事業者はすべて許可制 労働者派遣事業は「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の2種類がありますが、今後すべての労働者派遣事業は許可制となります。これは一般派遣とすべき事業を特定労働者派遣事業者が多数行っているという事実があり、要件をより厳しい許可制にして健在化を図るという狙いがあります(施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を行っている事業所は施行日(平成27年9月30日)から3年間は特定労働者派遣事業を継続できます)。 いわゆる専門26業務の廃止 従来までの制度では、一般業務(いわゆる自由化業務)は最長3年間の期間しか派遣できませんでしたが、いわゆる専門26業務(ソフトウェア開発や研究開発等)は派遣できる期間に制限はありませんでした。しかし、今回の法改正によりいわゆる専門26業務の扱...
2015.10.01 社会保険ワンポイントコラム
季節が急に秋めいてきました。あたり前のことですが毎年黙っていても秋は訪れます。そして会社勤めをしている方には大概訪れるものがあります。それは「定年」です。現在は定年後再雇用という制度が主流を占めていますので、今回はその際の手続き等について確認していきましょう。 定年再雇用は全員対象が原則 平成25年4月の高年齢者法改正により、原則として希望者には全員65歳まで何らかの雇用措置を設けなければならなくなりました。65歳までの措置には、①65歳までの定年の引き上げ、②定年の定めなし、③定年再雇用(継続雇用)、のいずれかの方法がありますが、厚生労働省の調査によると7割程度の企業は③の定年再雇用制度を導入して65歳までの雇用を確保しています。定年再雇用制度とは一度定年(60歳等)で退職扱いとし、間を置かずに新たな労働条件で再雇用する制度のことです。 再雇用の例外 上記で原則として65歳まで希望者全員と書きましたが例外があります。例外とは定年到達時(60歳等)に、「心身の故障のため業務の遂行には耐えない者」「勤務態度が著しく不良な者」等、就業規則において解雇または退職事由に該当する場合には、定...
2015.09.01 社会保険ワンポイントコラム
毎日暑い日が続いていますが、みなさまのご体調はいかがでしょうか。この暑い季節に熱い話題が登場してきました。今年の最低賃金額が大幅アップされそうだというニュースです。厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会では、2015年度の地域別最低賃金額について全国平均で18円引き上げ798円という目安をまとめました。 最大の上げ幅 最低賃金の額は2002年に日給から時給に切り替えられたのですが、今回の引き上げがこの目安通りであれば、時給額に切り替え以降最大の上げ幅となります。最低賃金額は都道府県ごとに決められますが、目安では東京都や大阪府は19円、静岡県などは18円、岡山県は16円となっています。東京都は現在888円ですので、目安通り上がれば時給907円とついに900円台を超えることになります。 決定ではない 最低賃金額は中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に引き上げ額の目安が提示され、その目安をもとに地方最低賃金審議会は改正の審議を行います。現段階は中央最低賃金審議会の目安が提示された段階ですので、まだ決定額ではありません。なお、地域別最低賃金の決定基準は、①労働者の生計費、②労働者の賃...
2015.08.01 社会保険ワンポイントコラム
育児のための短時間勤務制度(以下育児短時間勤務制度)は産前産後休業や育児休業などの制度に比べて認知度が低く、就業規則等の整備や実際の運用がなされていない会社も多いようです。そこで今回は、育児短時間勤務制度に関する基本的な事項を押さえておきましょう。 制度の導入 育児短時間勤務制度は平成21年の改正育児介護休業法施行時にもりこまれたもので、平成24年6月30日までは従業員が100人以下の会社には猶予されていたものです(平成24年7月1日以降は全ての会社に適用)。 この制度は3歳に満たない子を養育する従業員の方が希望すれば、育児短時間勤務を取得できるようにするもので、就業規則に記載するなど制度化が義務付けられています 1日の労働時間 育児短時間勤務制度における1日の労働時間は、原則として6時間(5時間45分から6時間まで)と決められています。これは1日の労働時間が短くなれば、通常1日の給与額も減少しますので、原則6時間と決められた背景があります。「短時間勤務制度だから」といって、ただ労働時間を短くすればいいというものではありません。 なお、原則の6時間を定めておき、その他の時間(例...
2015.07.01 社会保険ワンポイントコラム
最近、マイナンバーに関する記事を目にする機会が多くなってきましたが、みなさんはどの程度このマイナンバーに関する知識をお持ちでしょうか。マイナンバーは個人の番号ですが、利用に関しては会社が行政に対して提出する事務手続きの際、必要不可欠な情報ですので、実は「会社の事務担当者こそ知っておかなければならない制度」なのです。ぜひこの機会に基本的事項を押さえておきましょう。 制度がもたらす効果 マイナンバー制度の番号には、個人を識別するマイナンバー(個人番号)と法人番号があります。個人番号は平成27年10月時点で、国民全員(住民登録している外国人含む)に番号が割り振られ、本人に通知されます。この個人番号は12ケタの番号で構成されており、平成28年1月からの「社会保障(年金、労働、医療、福祉)」、「税」、「災害対策」、に関する行政手続の際に使用されます。会社が行う事務として具体的には、入社退社時の雇用保険や健康保険・厚生年金の手続き書類、給与の源泉徴収票などに記載する欄が設けられます。効果として、いろいろな制度で共通の番号を使うことにより、「行政の効率化」と「国民の利便性向上」が期待されています...
2015.06.01 社会保険ワンポイントコラム
ゴールデンウィークが終わりました。これから夏休みまでは大型連休もありませんので、体調に気をつけながら業務に励まなければなりませんね。そこで大切なのが会社の定期健康診断!年に1回、正社員の方はもちろんのこと、パート社員の方でも契約期間が1年(一定の有害業務の場合は6ヶ月)以上で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の方には、会社は定期健康診断(一次健康診断)を受診させなければなりません(費用は会社負担です)。受診者の取りまとめと診断日程、それに受診医療機関などとの事前調整が必要ですので準備はお忘れなく。 健康診断後の対応 健康診断を受けさせ終えてもまだ安心はできません。常時50人以上の労働者を使用する事業者は受診後遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、全員分の集計作業が必要になります。そして事業場の人数に係わらず、健康診断の結果に異常があった方と今後業務上で問題となるおそれのある結果となった方には、会社として必要な対応をしなければなりません。 具体的には、要再検査の診断があった方には近日中に再検査を受けるよう案内をし、すぐに治療の必...
2015.05.01 社会保険ワンポイントコラム
新年度がはじまりました。新入社員を迎えて職場にも春風が舞い込んできているのではないでしょうか。春は新しい仲間も増えますが、いろいろな法改正がある時期でもあります。今年は「パートタイム労働法」が4月1日に改正施行されており、実はかなり影響が大きい改正となっていますので、パートタイマー等の従業員さんがいる会社にとっては、特に重要な情報をお届け致します。 1 法改正の骨子 今回の改正は主にパートタイム労働者(以下「パート」とします)の ①公正な待遇の確保、②納得性を高めるための措置、③パートタイム労働法の実効性を高める規定の新設、の3点です。改正の背景として、パートはいわゆる正社員(以下「正社員」とします)と比較して給与面や福利厚生面等において格差が非常に大きい、一度パート採用されると正社員への転換が困難、等の実態があるからと考えられます。 2 主な改正ポイント①~公正な待遇の確保 正社員と差別してはならないパートの範囲が拡大されました。従来まで労働契約の期間が「有期雇用」である場合には、基本給や賞与等における決定方法での違いが許されていましたが、改正後はそれが禁止されています。また、「...
2015.04.01 社会保険ワンポイントコラム
従業員から「近々、入院して手術することになりました」と言われたら、会社の人事労務担当者としてどんなアドバイスが必要でしょうか?まず、入院する時期と期間、それに手術の内容についてのヒアリングをしたあとで、直属の上司には本人への健康上の配慮をするよう指示することが必要でしょう。健康上の理由ですから従業員の体調を優先させなければなりません。そして忘れてはならないのは…そう、費用に関する制度についての案内です。 1 高額療養費 手術に関する費用は病気やけがの程度、それに手術内容にもよりますが、複雑なものだと自己負担3割でも100万円近くかかることがあります。この他に入院に関する費用も加算されてきます。従業員の中には「できれば会社からお金を貸してほしい」という相談があるかもしれませんが、その前にまず「高額療養費」という制度をお知らせしてあげましょう。 この高額療養費は健康保険組合や協会けんぽ等の保険者に支給申請することにより、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が、自分の標準報酬に応じて決められた自己負担限度額を超える額については、後日返金される仕組みになっています。申請書の作成や提出...
2015.03.01 社会保険ワンポイントコラム
今月は、家族の介護のために従業員が介護休業を取得した時に受け取れる給付金について取り上げます。 1 介護休業給付金とは もしも従業員の家族が病気や怪我で介護が必要になったとき、あなたの会社では介護休業の制度を正しく説明し、そして取得させていますか?休業が数ヶ月にも及ぶ場合、使う制度が介護休業であり、休業期間中の生活保障となるのが雇用保険法の「介護休業給付金(以下、「給付金」とします)」です。 給付金は介護休業取得の対象となる家族(雇用保険の一般被保険者の配偶者、子、父母、配偶者の父母、または同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)が、負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり「常時介護」が必要な状態となった時に、介護のための休業に対して支給される給付金です(一般被保険者は介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが原則の要件)。 2 給付金額と注意点 給付金の金額は、原則として休業開始時賃金日額の40%に休業した日数をかけた額で、支給される期間は、対象となる家族1人につき最長93日間が対象になります。 注意すべきは...
2015.02.01 社会保険ワンポイントコラム
企業が発展・拡大していくときには従業員も増加していきますが、付随して負担する労働保険料(労災保険+雇用保険)の金額も増加することを最初から計算していますか? 労働保険料を納める時になって「去年よりも保険料が大幅に増えていて、そこで初めて気がつき資金手当に慌てた」などという話もよく耳にします。実は、ある「仕組み」を使うことでこの大幅増加の衝撃を和らげることが可能です。 1 労働保険料の仕組み 労働保険料は、1年分の保険料(4月から翌年3月分)を毎年6月~7月10日頃の「年度更新」の時に、先に見込み(概算保険料)で納める仕組みで、翌年の年度更新時に昨年分(昨年4月から今年3月分)の実際の保険料額(確定保険料)を計算、足りなければ不足分をプラス、余れば今年分の概算保険料にまわす(充当する)仕組みになっています。計算式は、【賃金総額(1年間の全員の賃金合計)×(労災保険率+雇用保険率)=労働保険料】で、見込みである概算保険料額は、原則として昨年の実際の保険料額(確定保険料額)と同額を使用します。 2 増加概算保険料 労働保険料を納める方法は、実は年度更新時だけではありません。年度の途中で...
2015.01.01 社会保険ワンポイントコラム
677社員がうつ状態等精神系の病気になった場合は、医療費の自己負担額の一部を公的に軽減する自立支援医療がありますので利用するとよいでしょう。 自立支援医療とは 精神科の病気で治療を受ける場合、通院、投薬、訪問看護、デイ・ケア等について、自己負担額の一部を所得に応じて1ヵ月当りの負担額を決めて支援する制度で、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。このうち精神通院医療は、統合失調症、うつ病、躁うつ病等の気分障害、不安障害等対象疾患に該当し、かつ、継続的に通院する病状にある場合に、市区町村が申請窓口となって支給を行うものです。 なお、症状がほとんどなくなっている場合であっても、軽快した状態を維持し、再発予防のために継続的な通院治療が必要である場合には対象となります。 ストレス等の原因が仕事による場合 仕事によるストレス等で精神障害になったと認められた場合は、労災保険から給付が行われます。この場合の具体的な認定基準は、(1)対象疾病を発病していること、(2)対象疾病の発病前概ね6ヵ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること、(3)業務以外の心理的負荷(家族・親族の出来事、金...
2014.12.01 社会保険ワンポイントコラム
任意継続被保険者とは、「健康保険の被保険者資格を喪失した後も引き続き継続して、任意で健康保険の被保険者になる」ことをいいます。つまり、被保険者の種類が強制被保険者(一般被保険者)から任意継続被保険者に代わることで、給付水準は変わりません。 1 資格要件 要件の一つは、資格喪失の日の前日(離職日)まで継続して2ヵ月以上強制被保険者であったことです。この「2ヵ月以上」はまるまる2ヵ月以上継続していなければなりませんので、2ヵ月分の保険料を納付しただけでは要件を満たせません。たとえば1日に被保険者の資格を取得した場合は、翌月の末日以降に離職(資格喪失日は翌月の1日となります。)する必要があります。申請は健康保険の資格喪失日から20日以内(期限厳守)、注意点は任意で2年経過前にやめることができないことです。ただし、任意継続被保険者制度には保険料を督促する規定がありませんので、保険料を納付期限までに納付しない(預金口座の残高が保険料額より少なく引き落としができない)場合は自動的にその資格を失います。 2 保険料 保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、離職時の標準報酬と28万円(協会けんぽの場...
2014.11.01 社会保険ワンポイントコラム
1 休業(補償)給付 (1)休業(補償)給付とは 休業補償給付(仕事中の災害)または休業給付(通勤途中の災害)は、療養中の労働者が休業した場合で、次のいずれにも該当するときに、その逸失利益のてん補を目的とする保険給付で、休業4日目から給付基礎日額の8割相当額(休業特別支給金2割相当額を含む。以下同じ)が支給されます。休業の起算日は、所定労働時間中に負傷した場合はその日、残業中に負傷した場合は翌日からとなります。 ① 仕事中または通勤途中の傷病(ケガ、病気)により療養していること(外科後処置診療または温泉療養等を除く)。 ② その療養のため全部労働不能または一部労働不能であること。 ③ 労働することができないため賃金を受けていないこと(全額不支給、一部不支給を含む)。 なお、3日間の待期については、継続していても断続していても休業日が3日あれば完成します。 (2)休業補償給付と休業給付の相違点 ① 休業3日目までは、労災保険から給付は行われません。そのため仕事中の災害については、事業主は被災労働者に労働基準法の規定に基づき災害補償(休業補償)として、平均賃金の6割相当額を...
2014.10.01 社会保険ワンポイントコラム
特別休暇とは、労働基準法において定められている年次有給休暇(以下「年休」という。)・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後8週間の休暇・生理休暇、育児介護休業法に基づく育児休業および介護休業、子の看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法・母子保健法に基づく通院休暇等法律で付与が義務づけられている休暇ではなく、会社が社員に対し福利厚生の一環として恩恵的に与える任意の休暇をいいますが、本休暇を付与する場合は、就業規則等にその旨の定めが必要です。 特別休暇を付与する際の注意点 一般的に特別休暇として、慶弔休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇(勤続休暇)、教育訓練休暇、ボランティア休暇等があります。 具体的な休暇の内容、付与要件、対象者、有効期限(たとえば年度内に取得しなかった休暇は、その年度で消滅する等)、有給か無給か、出勤日に算入か不算入か等は会社が任意に決めることができます。ちなみに、無給としても問題はありませんが、無給では特別休暇を設ける意味があまりないでしょう。 年休との相違点 1 利用目的の通知 一定要件を満たせば法律上当然に発生する年休については、利用目的は社員に委ねられて...
2014.09.01 社会保険ワンポイントコラム
年次有給休暇(以下「年休」という。)については、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならず、さらに1年間継続して8割以上出勤するごとに勤続2年6ヵ月目まで1労働日、勤続3年6ヵ月目からは2労働日ずつ加算され、勤続6年6ヵ月経過時には20労働日、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与することが労働基準法第39条において定められています。 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数と比べて相当程度少ないもの(4日以下)については、年休の比例付与の対象となります。ただし、週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ日数(下表1を参照してください。)を付与しなければなりません。 なお、週所定労働日数が5日以上の場合は、1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ付与日数が適用されます。 定年後継続雇用される場合の付与日数 勤務年数38年の社員が、定年後の継続雇用において、所定労働日数を変更したときの...
2014.08.01 社会保険ワンポイントコラム
社会保険の場合、保険給付や保険料徴収の基礎となるのは、標準報酬です。 この決定には、被保険者の資格を取得したときに行う「資格取得時の決定」、定期的な見直しである「定時決定」、固定的賃金に著しい変動があったとき等にその都度行う「随時改定」そして例外的な取扱いとして報酬月額の算定が困難な場合等に行う「保険者決定」があります。 資格取得時の決定 社員を雇い入れたときに届け出る資格取得届には、社員に支払う給与(「報酬月額」という。)を記入することになっています。 報酬月額は中途入社(給与の支払い対象期間が1ヵ月未満)の場合であっても1ヵ月分の基本手当、交通費等の諸手当、現物給与、残業手当(目安額)等名称に関係なく社員に支払う合計額を記入します。保険者はこれに基づき資格取得時の標準報酬月額(報酬月額を一定の幅で区分した仮の報酬にあてはめたもの)を決定します。資格取得届に記入した額と実際の支給額とが大きく異なる場合は、資格取得時までさかのぼり報酬月額を訂正することになりますので注意が必要です。 定時決定 傷病手当金、出産手当金、年金額、保険料等の算定の基礎となる報酬は、被保険者に現に支給する...
2014.07.01 社会保険ワンポイントコラム
労働保険料の申告と納付 労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われた賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定することになっています。 具体的には、毎年保険料を概算で納付し、賃金総額が確定した保険年度末に精算するという前払い方式をとっています。したがって、事業主は、前年度に概算で支払った保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と同時に新年度の概算保険料を申告・納付する手続きが必要となります。この一連の手続きを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。 費用徴収制度 労災保険は政府管掌の強制保険で、原則として労働者を1人でも雇用すれば、保険加入の手続き(保険関係成立の届出)を行った上で保険料の納付が義務付けられています。 政府は、事業主が労災保険にかかる下記のいずれかに該当す...
2014.06.01 社会保険ワンポイントコラム
70歳から74歳までの医療費の自己負担割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の一般および低所得者は暫定的に1割負担とされていましたが、平成26年4月1日以後に70歳となる昭和19年4月2日以後生まれの一般および低所得者については順次、医療費の負担割合が1割から2割に引き上げられます。したがって、平成26年4月1日時点ですでに70歳以上となっている高齢者については、75歳になるまでは従来どおり1割負担ですみます。 現役並み所得者とは、原則として、健康保険の場合は標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険の場合は各種控除後の課税所得が145万円以上ある被保険者を、一般とは健康保険の場合は標準報酬月額が26万円以下、国民健康保険の場合は同課税所得が145万円未満である被保険者を、低所得者Ⅱとは市区町村民税非課税者を、低所得者Ⅰとは70歳以上の高齢者のみに認められた措置で、総所得金額等にかかる各種所得がない被保険者またはその被扶養者をいいます。なお、年収が二人世帯で520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の世帯は一般の取扱いとなります。 高額療養費の対象になるときは、忘れずにその請求手...
2014.05.01 社会保険ワンポイントコラム
「育児休業給付金」と「再就職手当」が改正され、4月1日から実施されています。 育児休業給付金がアップ 育児休業給付金は、原則として1歳または1歳2ヵ月(保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、1歳になる日後も入所できない場合などは1歳6ヵ月)未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者(短時間就労者を含む。)であって、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、育児休業期間中の賃金が一定額を下回った場合に支給されます。 支給額は一支給対象期間(原則30日)について、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の40%(当分の間は50%)相当額ですが、平成26年4月1日以降は、休業開始後6ヵ月間については、給付割合が休業開始前賃金の67%に引き上げられました。 「再就職手当」に「定着手当」が加算 1 改正点 再就職手当(就業促進手当のひとつで、雇用保険の受給資格者だけに支給される給付金)は、受給資格者が早期に再就職した場合であって、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある等...