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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2025.02.05 社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
2025.01.27 社会保険ワンポイントコラム
2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりました。これから健康保険証はどうなるのか?どうやって病院を受診したらよいのでしょうか。マイナ保険証について今知っておきたいことを税理士でファイナンシャルプランナー1級の資格をもつ筆者が解説します。 1. マイナ保険証への移行に伴う2024年12月2日以降の受診方法 健康保険証の新規発行が廃止となった2024(令和6)年12月2日以降の受診方法は次の4通りです。 ①マイナ保険証で受診する ②マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)で受診する ③マイナ保険証+資格情報のお知らせで受診する 資格情報のお知らせは、2024年9月より順次送付されています。 お勤めの方は、原則として事業主宛てに送付され、事業主から受け取ります。 一部の加入者や任意継続加入者分は、被保険者の住所に送付されます。 ④これまでの健康保険証で受診する 最長2025(令和7)年12月1日までは、これまでの健康保険証も引き続き利用できます。 現在の保険証の有効期限が12月1日より前の場...
2024.12.27 社会保険ワンポイントコラム
人事労務コンサルタントとして、口酸っぱく「人材育成」の必要性を説く機会が多くなりました。「組織は人なり」とも言われますから、当然と言えば当然のことなのですが。しかし、よくよく考えたら、会社の仲間に加える段階、つまり「採用」の段階で人材をしっかり見極めることができていれば、それが一番効率的なわけです。従って、「採用」ほど重要なことはない、と言えるのではないでしょうか。しかしながら、前例踏襲で「採用」が通過儀礼となってしてしまっている会社が大半でしょう。わが社は「採用」に一切妥協してないと胸を張って言える会社は少ないと思います。これから述べるグーグルは、その数少ない稀有な会社の一つです。 ところで、アメリカ(カリフォルニア州)のシリコンバレーでは、「Aクラスの人材は、自分よりも優れた人材を求める。Bクラスの人材は、Cクラスの人材を求める」と言われているそうです。これは「一流の人材は、より優れた競争相手を求め、自己の成長を目指す。二流の人材は、自分のポジションを脅かされないために、自分より劣る人材を求める」ということだそうです。アマゾンを創業したジェフ・ベゾス氏も「誤った人間を雇うくら...
2024.12.04 社会保険ワンポイントコラム
社会保険料負担の増加に関わる制度の見直しが検討されているという。対象は「金融所得」がある人の社会保険料。一体、どのような趣旨で見直しが計画されているのだろうか。開始時期はいつからか。今回はこの点を整理してみよう。 不公平な社会保険料計算 現在、金融所得の社会保険料への反映の仕組みが見直されようとしている。理由は金融商品から得られた所得のうち上場株式の配当など、確定申告するかどうかを本人が選択できる所得は、当該所得額が社会保険料の算定基礎に含まれるケースと含まれないケースとがあるためである。 投資商品の取引に際して金融機関で「源泉徴収ありの特定口座」を利用すると、確定申告は不要になる。この場合、得られた金融所得が社会保険料の算定基礎に含まれることはない。一方、「源泉徴収なしの特定口座」を利用した場合には確定申告が必要であり、申告をすれば金融所得が一部の社会保険料の算定基礎に含まれる。 その結果、同様の金融所得を得ていても、「確定申告をした人のほうが、社会保険料負担が重くなる」という現象が生じがちである。そこで、金融所得の社会保険料への反映の仕組みについて、公平性の観点からの見...
2024.11.15 社会保険ワンポイントコラム
国土交通省が3月に公表した「テレワーク人口実態調査」によると、在宅勤務をしている人の割合は全国で24.8%と、前年より1.3%減少したものの、出社と組み合わせるハイブリットワークは拡大しているようです。新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務は一般化しているようですが、自宅での業務中に発生した傷病等について、労災保険が適用されるのかは、知らない人も多いかもしれません。 今回は、在宅勤務時の労災認定の基準と具体的なケース、企業が取るべき対策について解説します。 1. 在宅勤務時の労災認定基準とは 在宅勤務時の労災認定は、業務上の傷病等といえるかがポイントですが、通常の勤務時と同様に「業務遂行性」と「業務起因性」のいずれも満たす必要があります。 「業務遂行性」とは災害発生時に使用者の支配・管理下にあったといえること、「業務起因性」とは、業務が原因となって災害が発生したことをいいます。 つまり、業務の指示や業務内容が原因で発生した事故や疾病であれば、労災保険の適用が認められる可能性があります。 厚生労働省が策定した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」におい...
2024.10.04 社会保険ワンポイントコラム
時代の変化とともに、働き方も多様になるとともに、「働く動機も多様」になってきています。 賃金などの条件も重要な動機の一つですが、他にも「ストレスを抱えない職場の人間関係」「ワークライフバランスの重視」などが挙げられ、さらには「自己が成長できる場」として『能力開発』も主な動機の一つになってきています。 今回は、自己啓発を軸に、会社の「能力開発」の仕組みづくりを考えていきます。 社員の立場から「自己啓発を行う上での問題点」~厚生労働省「令和5年度能力開発基本調査」より~ 厚生労働省「令和5年度能力開発基本調査(以下、厚労省調査)」の中から社員個人へ調査を行った「自己啓発を行う上での問題点」を取り上げます。 自己啓発を行う上での問題点(厚生労働省「令和5年度能力開発基本調査」より) ※「自己啓発を行う上で問題がある」とした個人の問題点の内訳 問題点の内容 正社員 正社員以外 仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない 60.00% 37.10% 家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない 28.20% 32.20% 費用がかかりすぎる 27.80% 28.50% どの...
2024.08.02 社会保険ワンポイントコラム
2016年10月から、社会保険の加入対象がパート・アルバイトなどの短時間労働者へも広がりました。2016年当初「従業員数501人以上」だった企業要件は、2022年10月からは「従業員数101人以上」へ、そして2024年10月からは「従業員数51人以上」へと拡大されます。新たに適用対象者となる方の手続き漏れがないよう、適用要件や準備の流れは正しく理解しておきたいものです。 そこで今回は、社会保険の適用拡大のポイントを解説します。 適用拡大の対象企業とは 2024年10月から適用拡大の新たな対象となる企業は、従業員数が51人以上100人以下の企業です。ここでいう従業員数とは、「フルタイムの従業員数」+「週の労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計で、パート・アルバイトを含みます。つまり、現在の厚生年金保険の被保険者数と考えていただくと良いです。 従業員数は月によって増減があると思いますが、直近12か月のうち6か月以上で前述の基準を上回ると、対象企業と捉えられます。また、労務に関する手続きの中には、事業場(支店・支社)ごとに制度適用判断や人数のカウ...
2024.07.11 社会保険ワンポイントコラム
医療機関にかかるときに使用する健康保険証は、本年(2024年)12月2日からは新規発行が行われない。同日以降はマイナンバーカードを健康保険証として利用する、通称「マイナ保険証」を基本とする仕組みに変わるからである。しかしながら、従来型の健康保険証が廃止されることには、不明な点も少なくない。そこで今回は、健康保険証の廃止とマイナンバーカードの健康保険証利用について、代表的な疑問点を整理してみよう。 マイナンバーカードが健康保険証になる「マイナ保険証」 「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」。この仕組みは2021年3月に導入され、同年10月から本格運用が開始された。そしていよいよ、本年(2024年)12月2日以降は、従来型の健康保険証の新規発行が行われないこととなった。 マイナ保険証を利用する最大のメリットは、過去に行われた診療の情報や処方された薬の情報などが別の医療機関で確認できることであろう。より適切な医療行為が期待できるからである。 他にも「医療費が節約できる」「高額療養費制度を通常の手続きを経ずに利用できる」「医療費の領収証を保管しなくても、確定申告で医療費控除を...
2024.06.12 社会保険ワンポイントコラム
人は予測できないことに不安を感じる 人の心理として、予測できないことに不安を感じます。たとえば、転職してきた人が、会社のルールが分からず不安というのも、この予測可能性が低いことが原因です。 そして、不安を感じると、社員のモチベーションにも影響を与えます。これはみなさん経験的に分かるのではないでしょうか。そのため、予測できないことをできるだけ少なくしていくことが社員のモチベーション維持や向上に必要です。 就業規則の周知が予測可能性を高める 会社には就業規則をはじめ、慣習的なものや暗黙知のようなルールが存在します。このようなルールはできるだけ周知して社員の予測可能性を高めましょう。 特に、就業規則は法令で周知が必要とされています。よく言われる例え話の中に、「就業規則を社長の机の中や社内の金庫にしまっているのはNG」というのがありますが、実際に私が関わった会社でも本当にあった話です。 周知の方法は、「社内に掲示」、「書面で交付」、「データで共有」などがあります。会社の規模などにもよりますが、クラウド上にデータで保存しておくのがベターでしょう。これだとテレワークで働いている社員も常...
2024.05.15 社会保険ワンポイントコラム
春は入学や就職などで、たくさんの人が新生活を迎える季節です。新しい環境に早く慣れようと、はりきって頑張る人も多くいると思いますが、新生活開始から1ヵ月が経過する時期に増加する「五月病」に注意が必要です。 五月病にはどのような症状があるのか、また、どのように予防するべきかをみていきましょう。 五月病ってどんな病気? 気候が暖かく、貴重な大型連休があるため、毎年5月を心待ちにしている人は少なくないでしょう。しかし、楽しげなイメージと裏腹に、5月は体や心に不調をきたしやすい時期でもあります。この5月頃に多くみられる心と体の不調は、「五月病」と呼ばれます。 「五月病」という名称は、正式な病名ではなく俗称です。日本ではゴールデンウィーク明けの5月上旬の時期に、心身のバランスを崩す人が増加する傾向にあるため、この呼び方が定着したとされています。 五月病になると「やる気がでない」「不安になりやすい」「憂鬱な気分になる」「体がだるい」「食欲が低下する」「すぐに疲れる」「眠りが浅い」など、さまざまな症状が引き起こされます。 これらの症状は、風邪などのほかの要因でも見られるため、五月病だと...
2024.04.11 社会保険ワンポイントコラム
令和5年12月に閣議決定した「こども未来戦略」では、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、現在そして将来に必要な施策を「3つの柱」で示しています。 1つ目の柱が、児童手当拡充などの方向性を示した「子育て世帯の家計を応援」。 2つ目の柱が、こども誰でも通園制度などの方向性を示した「すべてのこどもと子育てを応援」。 そして今回は3つ目の柱となる、社会保険・育児休業などの施策の方向性を示した「共働き・共育てを応援」を解説します。 こども未来戦略で掲げる「共働き・共育て」の将来的な施策とは? こども家庭庁「こども未来戦略ちらし~共働き・共育てを応援編~」では、次に示す(1)~(5)について「共働き・共育て」の施策の方向性を示しています。 なお、こども家庭庁ちらしの内容にある各施策の「開始年度」「法案提出」などについては、2024年2月1日時点の情報となりますので、ご了承ください。 (1)男性育休を当たり前に 子の出生直後の一定期間内に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合には、最大28日間の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から...
2024.04.09 社会保険ワンポイントコラム
2024年4月より労働条件明示事項に関するルールが変わり、「労働条件通知書」への必須記載事項が追加されます。雇用形態や企業規模、業界を問わずすべての事業所で、4月以降に雇用するすべての方が対象となるルール変更です。自社で用意している雛形のアップデートをはじめ、記載内容の検討等の対応が必須ですので、間違いなく対応できるよう変更内容を確認しておきましょう。 改正後の労働条件明示の概要 労働基準法第15条では、労働契約締結および更新時に、使用者が労働者へ労働条件を書面にて明示することを義務付けており、この書面を「労働条件通知書」と呼んでいます。明示する労働条件は労働基準法施行規則にて以下のように定められています。 必ず明示する事項 定めがある場合には明示する事項 ①労働契約の期間 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③就業の場所及び従事すべき業務 ④始業及び就業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給 ⑥退職 ⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷...
2024.03.20 社会保険ワンポイントコラム
もうすぐ4月。この時期になると必ず耳にするフレーズに、「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」というものがある。しかしながら、これは必ずしも事実とは言い切れない面があることをご存じだろうか。今回は「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」の意味を考察してみよう。 春の「3カ月間の平均給与額」が1年間の社会保険料額を決める 厚生年金や健康保険の保険料額は、給与額に基づいて定められた標準報酬月額に保険料率を乗じて決定される。ただし、標準報酬月額は実際に支給されている給与額との差異が大きくなり過ぎないよう、年に1回、定時決定と呼ばれる見直し作業を行うことが義務付けられている。 定時決定では「4・5・6月に支給された給与の平均額」を基に新しい標準報酬月額を決定し、その年の9月から1年間は新しい標準報酬月額に基づいて社会保険料を計算することになる。そのため、「4・5・6月の残業を減らせば残業代が少なくなる分、支給される給与額も減り、1年間の社会保険料負担が減少する」と考えがちである。 しかしながら、「4・5・6月の残業を減らす」ことは、必ずしも「4・5・6月に支...
2024.03.18 社会保険ワンポイントコラム
職場のメンタルヘルス問題が大きく取り上げられるようになって10年以上たちますが、いぜんとしてメンタルヘルス問題による休職は大きな問題であり、労災申請、労災認定件数も年々増加の一方です。今回は職場でとるべき基本的なメンタルヘルス対策についてお話しします。 休職は発生する前から会社に損失を与えている 産業保健はILO(国際労働機関)とWHO(世界保健機関)により「すべての職業における労働者の身体的、精神的及び社会的健康を最高度に維持、増進させること、労働者のうちで労働条件に起因する健康からの逸脱を予防すること、雇用中の労働者を健康に不利な条件に起因する危険から保護すること、労働者の生理学的、心理学的能力に適合する職業環境に労働者を配置し、維持すること、以上を要約すれば作業を人に、また、人をその仕事に適合させること」を目的とするとされています(1995年)。 もちろん、これは理想論です。すべての社員にそれぞれの心理学的能力に適合した作業を配置することは無理で、職場や作業と本人の特性との不適合はある程度発生せざるを得ず、中にはメンタルヘルス不調を起こし休職する社員も現れま...
2024.02.20 社会保険ワンポイントコラム
本論に入る前に、正月早々の能登半島地震で被災された多くの皆様に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。大切な人や物をなくされ、心痛はいかばかりかと拝察いたします。一日も早く、安寧な日常が戻ることをお祈りいたします。 人材のダイバーシティ(多様性)化という言葉を目にすることが多くなりました。しかも、極めてポジティブな意味合いにおいてです。例えば、「多様性のある組織は強い」「多様性はイノベーションを起こす」といった文脈で使われることが多いですね。もはやそれが常識と言わんばかりの勢いです。筆者の目には、自社の戦略を真剣に考えていない企業に限って、このような風潮に流されているように見えます。これらの企業では「私たちは多様性を重視している企業です」とアピールするようになり、逆に「〇〇社は多様性を軽んじている」という批判まですることもあります。果たしてそうなのでしょうか? 筆者も、企業経営コンサルタントの端くれとして、多くの企業の経営をサポートしてきました。しかし、「多様なバックボーンやスキルを持った人材を揃えることで、企業の競争力が高められた」という現実を目にしたことはありません。「多...
2024.02.14 社会保険ワンポイントコラム
ワーク・エンゲージメントとは 何となく聞いたことあるけど、どういう意味かよく分からない。そのような言葉の代表がワーク・エンゲージメントではないでしょうか。そもそもエンゲイジメントとは、一般的には「婚約」、「関与」、「約束」といった意味です。厚生労働省『労働経済の分析(令和元年版)』において、「働きがい」をもって働ける職場環境の実現への取り組みとして、ワーク・エンゲージメントという言葉が登場しています。その中では、ワーク・エンゲージメントとは、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」と紹介されています。 ワーク・エンゲージメントが高い組織では ワーク・エンゲージメントが高いというのは、従業員の心理状態が仕事に対してポジティブで充実していることをいいます。つまり、ワーク・エンゲージメントの高い従業員は、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て、「いきいき」としている状態にあるのです。この「いきいき」がポイントです。単に、心身が健康であるだけでなく働きがいを感じながら働いているのです。 このような従業員が多い会社では、愛社精神が高まる、生産性が向上する、離...
2024.01.26 社会保険ワンポイントコラム
厚生労働省の「企業の配偶者手当の在り方の検討」※1が注目されています。働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会にするためには、企業の賃金制度や手当の見直しを検討することが必要です。 さて、経営者はどのような従業員に賃金を支払いたいのでしょうか。例えば、「付加価値の高い仕事をしてくれる従業員には、より高い賃金を支払いたい」「能力がある従業員に賃金を支払いたい」「長時間仕事をしてくれる従業員に賃金を支払いたい」「住宅の賃貸(または持家)の従業員に賃金を支払いたい」「扶養家族がいる従業員に賃金を支払いたい」などがありますでしょうか。 例えば、「付加価値の高い仕事をしてくれる従業員」に手当を支給するとしたら、職務手当や特殊勤務手当、「能力がある従業員」であれば職能手当、「住宅の賃貸(または持家)の従業員」であれば住宅手当、「扶養家族がいる従業員」であれば家族手当や配偶者手当など、「長時間仕事をしてくれる従業員」は時間外手当などがあります。 その他にも、従業員の携帯電話を業務で使う場合は携帯電話手当や通信手当、車両を業務で使用する場合は車両手当、自宅を業務で使用する...
2024.01.24 社会保険ワンポイントコラム
「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴い、2024年4月1日より労働条件の明示事項等が変更されることになりました。4月以降に採用や契約更新が控えている場合、労働条件通知書を変更する必要があります。どのような対応が必要なのか確認しておきましょう。 1.労働条件の明示事項について 労働契約の締結時(有期労働契約の締結・更新時含む)には、労働基準法(以下「労基法」)第15条及び労基則第5条により、次表にあげる事項を明示しなければならないとされています。 昇給を除く絶対的明示事項については、原則書面で交付しなければなりません。労働者が希望した場合は、Eメール等で明示することも可能です。 労働条件の明示は、正社員やアルバイト等、従業員の雇用形態を問わず、すべての従業員が対象となりますが、パートタイム・有期雇用労働者については、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)において、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」に...
2023.12.15 社会保険ワンポイントコラム
働き方改革の一環として、「週休3日制」の用語を目にする機会が増えました。最近では自治体でも試験運用がされ、導入が検討されているほどです。Job総研の「2023年 週休3日制の意識調査」によれば、「週休3日制によって意欲が上がる」と回答した割合が88.5%だったほどに、労働者にとっても関心の大きい話題になりつつあります。 そこで今回は、週休3日制の実現方法や注意点・懸念点などを解説していきます。 週休3日制の実現方法① 1日の所定労働時間を長くする 休みを増やす代わりに、その分の労働時間を他の勤務日に乗せる方法です。この方法を導入するためには、1か月単位の変形労働時間制を導入します。本来、法定労働時間は1日8時間、週40時間と決められていますが、この制度を導入することで、週の「平均」労働時間が40時間になれば、1日の労働時間の上限を8時間超にできます。これを利用することで、週休3日制を実現できるのです。以下に例を挙げます。 週休2日 1日の所定労働時間8時間×週の労働日5日間=週の所定労働時間40時間 週休3日 1日の所定労働時間10時間×週の労働日4日間=週の所定労働時間40...
2023.12.02 社会保険ワンポイントコラム
例年11月に入ると、日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が発行される。この証明書は国民年金の書類だが、厚生年金に加入中でも届くことがある。そのため、従業員が社会保険事務担当者に「国民年金の控除証明書が届いていたが、どうしたらいいか」などと問い合わせることもあるようだ。そこで今回は、企業に勤務中でも国民年金の控除証明書が届くケース、年末調整終了後の証明書の利用方法などを整理してみよう。 国民年金の控除証明書は会社員にも届くことがある 国民年金保険料の控除証明書は、1年間に納めた国民年金の保険料額を公的に証明する書類である。令和5年度の場合は、令和5年1月1日から同年10月2日までの間に国民年金保険料を1カ月でも納付した実績がある人に対し、11月初旬に日本年金機構から送付されている。 そのため、現在は会社員であり厚生年金に加入中であっても、令和5年1月1日から同年10月2日までの間に以下に該当するケースなどでは、国民年金保険料の控除証明書が届くことになる。 令和5年1月1日から同年10月2日までの間に… 会社勤めをしていなかった期間がある。 過...