2014.04.01 社会保険ワンポイントコラム
年金制度にかかる改正事項
年金制度の改正が行われ、平成26年4月1日から施行されます。このうち繰下げ支給および未支給年金にかかる概要は、次のとおりです。
1 繰下げ支給の見直し
繰下げ支給は、老齢厚生年金の受給権者(昭和17年4月2日以後生まれの人に限る。)が、66歳になる前に老齢年金を請求していなかった場合、66歳以後いつでもその申出をすることができるという制度です。この場合老齢厚生年金または老齢基礎年金をそれぞれ単独か、あるいは両方一緒かを選択できます。ちなみに、繰下げ支給の申出は、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人でも可能です。
65歳になったときに日本年金機構から送られてくる「年金請求書」を提出しないと年金は差し止められますので、70歳になるまでの間年金を受け取らないこともできます。その間に年金を受けたくなったときは、繰下げ支給の申出をして1月当たり0.7%を掛けた額が加算された額(加給年金額(配偶者加給、子の加算額)および振替加算額を除く。)かまたは65歳以後の本来支給の年金を一括して受けるか(加算額はつきません。)を選択できます(詳しくは年金事務所にお問い合わせください)。
高所...