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2019.09.01 税務ニュース
1998(平成10)年7月1日から施行された「電子帳簿保存法」(正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、国税庁の発表によると2017(平成29)事務年度においてその累計承認件数が20万件を超えています。事務処理の電子化がかなり普及してきている昨今、帳簿書類の保存についても電子化したいという事業者ニーズが表れています。 今回は、Ⅰ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度とⅡ.書類のスキャナ保存制度のうち、主にⅠ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度ついてご案内します。 「帳簿」・「書類」保存の全体イメージ (Ⅰ・Ⅱ共通) 自己が一貫してコンピュータを使用して作成した「電磁的記録等(電子データ等)」と、取引の相手方が発行したものや自己が手書き等で作成したものをスキャンして保存した「スキャナ保存」に区分します。 表中の〇は税務署長の承認を受けて一定の要件を満たす場合に可能、×は不可を意味します。 「帳簿」・「書類」の種類 原則 特例 電磁的記録等 スキャナ保存 国税関係帳簿書類 国税関係「帳簿」 ・帳簿(仕訳帳、総勘...
2019.08.01 税務ニュース
いよいよ間近に迫った消費税増税。 消費税関連の情報としては、増税前の駆け込み需要や増税後の経過措置、食料品などの複数税率など、話題が盛りだくさんです。特に複数税率は、その線引きについてかなり前から各メディアで取り上げられているため、世間的には周知されていると思われます。 ここでは、それほど周知がされていない消費税還元ポイントについてご紹介していきます。消費税還元ポイントとは、消費税増税後の消費意欲の減少に伴い、景気が極端に落ち込むことを防ぐ目的で、政府が考えた消費刺激策の一つです。その内容は、本サイトでも紹介されている通り、令和元年10月から9か月間に消費した一定の物品などについて、購入金額の5%をポイント還元するというものです。(制度の詳細につきましては「キャッシュレス・消費者還元事業について(中小・小規模事業者向け)」をご覧ください) ここでは、消費者の立場から得する使い方と事業者の立場から得する使い方を解説しています。 消費者の立場から得する方法とは まずは確実に消費税還元ポイントを獲得することを目指しましょう。そのために必要なことは、どこで(WHERE)、どのよう...
2019.08.01 社会保険ワンポイントコラム
令和2年4月より民法の大幅な改正が予定されています。 労務管理の視点でいえば、「労働契約の終了」、「賃金請求権の消滅時効」、「身元保証」などにおいて影響がありそうです。 今回は「賃金請求権の消滅時効」についてご紹介したいと思います。 ①民法の時効と労働基準法の時効 ・民法 現在、民法においては職業別の短期消滅時効制度により賃金請求権の時効は1年です。改正により、職業別の短期消滅時効制度が廃止され、時効は5年に統一される予定です。 ・労働基準法 賃金2年(退職金は5年)となっています。 ②労務管理の重要性 これまで、賃金についての消滅時効は民法で1年と定められていましたが、労働者の保護等の理由により、労働基準法で2年とされていました。これが法改正により民法で元来5年のものをあえて労働基準法で2年に短縮する必要はない、したがって賃金請求権も5年になるのではないか、とも言われております。 労務管理の点でいうと、賃金請求権≒未払い残業代請求権ともいえます。 未払い残業代がないことが最善ですが、万が一請求された場合には最大5年分の証明が必要になります。 また、その結果、未払い残業代が発覚...
2019.07.01 社会保険ワンポイントコラム
働き方改革により、長時間労働を是正し、労働生産性を向上させる取り組みが進められています。労働法制もそれを後押しし、2019年4月1日からは「年次有給休暇の5日間付与義務化」が施行されており、2020年4月1日からは「法定時間外・休日労働の上限規制」が施行予定(中小企業の場合)となっています。企業によっては、労働時間削減への取組を強化していかないと人材も確保できないなど、苦境に立たされることになります。 IT化や機械化によって業務効率がよくなれば、当然のように労働時間が短くなるはずだと考える人が大半でしょう。しかし過去に遡ってみると、職場にパソコンやコピー機がなかったような昭和50年頃から現在に至るまで、正社員の総労働時間は年間2000時間前後で推移しており変化がありません。手作業や力仕事が減って業務効率は大幅に向上したはずですが、なぜか労働時間は減っていません。昨今の働き方改革=IT化による業務効率、という取り組みも、労働時間削減の魔法の杖とはならない可能性が高いと考えた方がいいのかも知れません。 では、なぜ業務効率の向上を図っても労働時間の削減につながらないのでしょうか? ま...
2019.07.01 税務ニュース
キャッシュレス・消費者還元事業とは 2019年10月1日の消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策と、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上を目的として、消費税率引上げ後から2020年6月末までの9ヶ月間に限定して、消費者がキャッシュレス手段を利用して中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払をした際に、キャッシュレス決済事業者が行うポイント還元等を国が支援する事業です。消費者への還元率は原則5%ですが、大企業フランチャイズチェーン傘下の中小規模事業者の店舗での購買の場合は2%となります。 中小・小規模事業者が享受する支援内容 キャッシュレス決済端末等の実質無料導入(端末導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。)と、決済事業者に期間中に支払う加盟店手数料(3.25%以下)のうち1/3相当額の補助を受けることができます。 支援対象となる業種・取引は? 基本的にすべての業種・取引が対象となりますが、①風営法上の風俗営業者や暴対法上の暴力団等に関係するもののような社会通念上不適切と考えられる者、②郵便切手類や商品券・...
2019.06.01 税務ニュース
法人税関係の税制改正項目というのは「税制改正年度の4月1日以後開始する事業年度より適用する」と定められるケースが多いため、実務上は前年度の税制改正項目に対応していくこととなります。今回は、「平成30年度」税制改正項目で大きく変更があり、かつ中小企業の皆様に適用できる可能性の高い「所得拡大促進税制」についてご紹介いたします。 昨年度までの制度説明については今回は割愛させていただき、新制度のご紹介のみとさせていただきます。新制度のポイントは【1】前期との賃金比較で判定する点と【2】教育訓練費等により税額控除額がさらに増加するという2点です。 まず【1】の賃金比較ですが当期給与総額(役員及び役員と特殊の関係のある者並びに使用人兼務役員に対するものを除く)が前期給与総額を上回っていること、さらに前期と当期の2年度で最初から最後まで在籍している雇用保険被保険者の給与の増加率が1.5%以上であることが要件となります。この2点の要件を満たすことで総額給与増加額の15%を法人税額から控除することができます。(法人税額の20%を上限とする。) 次に【2】の教育訓練費です。こちらは【1】の上乗せ措置...
2019.06.01 社会保険ワンポイントコラム
本年5月1日から元号が「令和」に変わった。それに伴い、社会保険関係の各種書類に関する元号表示が、現在、どのように運用されているのかを整理しよう。 「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定 政府は本年4月1日に開催された関係省庁連絡会議で、公的機関が今後の事務の拠り所とする「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定した。概要は次のとおりである。 (1)改元日前までに作成する文書 公的機関が改元日前までに作成して公にする文書は、改元日以降の年号は「平成」で表示する。改元後もその文書の表示は有効である。 (2)改元日以降に作成する文書 公的機関が改元日以降に文書を作成する場合、改元日以降の年号は「令和」で表示する。「平成」の表示が残る場合も有効とするが、必要に応じて手書きによる訂正等を行う。 国民が公的機関に改元日以降に文書を提出する場合、改元日以降の年号が「平成」で表示されていても、有効な書類として受領する。 「平成」の表示がある通知書が有効...
2019.05.07 社会保険ワンポイントコラム
平成31年4月1日より、働き方改革関連法が順次施行されています。 とりわけ中小企業において最も影響が大きいのは、有給休暇に関することではないでしょうか。日本の有給消化率は世界各国と比較しても、著しく低いと言われています。2016年に行われた28ヶ国を対象とした有給休暇の取得率に関する調査でも、日本は最下位となっています。休みを取らない(取れない)理由として、「緊急時のため」、「人手不足」、「休みをとりずらい雰囲気」といかにも日本的な理由が上位を占めています。また厚生労働省の発表によると、2017年の有給休暇の取得率は49.4%となっており、労働者の約半分が有給を取得していないです。ここ10年は50%を下回る水準で推移しています。 このような状況にもかかわらず、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。これまで有給休暇を消化できている企業においては、特に意識することもないかもしれません。ところが、体育会系のモーレツ企業にとっては、死活問題になりかねません。 徐々にではありますが、そのような風潮は変わ...
2019.05.07 税務ニュース
≪2019年4月から変化する金融行政≫ 2019年3月31日をもって金融庁が銀行に長年課してきた「金融検査マニュアル」の運用が廃止されていきます。これは、金融検査マニュアルが銀行の融資姿勢を委縮させ、金融仲介機能を麻痺させ、融資が伸び悩んできたという弊害を金融庁自らが認め、金融行政の方針を転換するに至ったためといえます。また金融庁はこれと前後して銀行に対し「事業性評価融資」への取り組みを推進しています。事業性評価融資はまだ馴染みが薄いですが、基本的には「担保や保証に依存しすぎず、企業・事業全体を評価して融資する」という本来あるべき融資の姿です。 このような金融庁の方針転換が今春から広く反映されることになりますが、すでに銀行では自己査定や企業格付制度も根付いており、金融検査マニュアル廃止による大きな混乱は生じないと思われます。 ≪これまでの銀行融資の状況≫ 業績優秀な企業を除いて中小企業向け融資のほとんどは、不動産担保、預金・有価証券担保、信用保証協会付き、連帯保証人といった「担保と保証」でガチガチに固められた状況です。プロパー融資(銀行独自融資)ましてやプロパーの無担保融資も多...
2019.04.17 税務ニュース
今年のゴールデンウィークは10連休です。 プライベートをどう過ごすかはさておき、この10連休の業務に対する備えは大丈夫でしょうか? 特に資金繰りについては注意が必要です。 また、10連休の銀行取引がどうなるかをご存知でしょうか? 月末が休日の場合、その入金が月をまたいだ、休日明けになる得意先があると思います。 この場合、4月末予定の入金は5月7日になると考えた方が良いでしょう。 また、10連休中に期日を迎える手形も現金化は5月10日ごろになる可能性が高いと思います。 特に「入金を待って支払いしている」会社は、その対策を考えておかなければなりません。 支払いが先行する可能性が高くなります。 さらに給与支給が月末や翌月5日の会社は、支給が4月28日まで繰り上がることもあるでしょう。 そもそも支給日よりも締め日が後になってしまうケースもあろうかと思います。 この場合は残業代等を概算払いするなどの取り決めをしておく必要があります。 さらに10連休中の取り扱いをお伝えしますが、口座振替日が設定されている場合は、口座からの...
2019.04.01 社会保険ワンポイントコラム
今日から新年度。新入社員が入社し、入社式を行う企業様もいらっしゃるかと思います。 新社会人には、知らないこと、わからないことがたくさんあります。例えば、給与の額面金額からの天引き。 自分の給料は「手取り金額のみ」だと思い込んでいた新卒社員が実際にいたそうです。会社でも社会保険料を負担して従業員のために手続きをしているのに、それを知らないのはお互いにとって悲しいことです。 そこで、今回は新人教育に加えておきたい給与天引きの内容についてお伝えします。 まず、給与から天引きされるものには「税金」と「社会保険」があります。その他に財形貯蓄や確定拠出年金を天引きしている場合もありますね。 新社会人の給与から天引きされる税金は、「所得税」です。毎月の給与から源泉徴収され会社が代わりに納税します。2年目からは住民税も源泉徴収されます。 社会保険のうち、新社会人が天引きされるものは下記の3つです。 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 それぞれの社会保険について、どのような制度があるのかを確認しましょう。 ■健康保険 病院でケガや病気の治療をすると、7割はこの健康保険から支...
2019.04.01 税務ニュース
増税が先送りされるのか? いよいよ今年、平成31年(新年号になっていますが)10月から消費税が10%になります。 平成元年に導入された当時は3%、それが5%、8%と順調に税率が上がり、今回で二けたの大台に載ることになります。消費税が上がることによる経済に与えるマイナスの影響を懸念する声も多いですが、はたしてどうなるでしょうか。 ところで、思い返せば消費税率5%時代は比較的計算がしやすかった気がします。それは、5%という税率が暗算しやすいものであったためです。現在の8%に慣れるまで時間がかかりましたが、人間は環境に適応する生き物という言葉通り、最近では違和感なく計算ができていました。 次は10%。 計算自体はいままでで最も簡単にできる税率になりますが、実は、この計算がしやすいというのは、消費に悪影響を及ぼす一因でもあるそうです。例えば本体価額の表示されている品物やサービスがあったとしたら、10%の税率だと瞬時に総額が計算できてしまうのが、負担感を与えることになるのです。 巷では、そういった景気への悪影響もあるためか「増税延期論」もちらほら見られるようになりました。今まで延期は2回...
2019.03.01 社会保険ワンポイントコラム
例年、3月は社会保険の資格喪失関係の手続きが多くなる時期である。ところが、昨年3月に社会保険の届出様式が大幅に変更されたことに伴い、現在の資格喪失関係の手続きは、以前よりも分かりづらくなっている。そこで今回は、新様式による厚生年金保険・健康保険の資格喪失関係手続きのポイントと、4月からの取り扱いの変更点について整理しよう。 名称が酷似した2つの「喪失届」 現在、厚生年金保険および健康保険の資格喪失関係手続きに使用する主な届書は、次の2種類が用意されている。 ① 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 ② 厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 いずれの届書にも「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」という文言が入っているため、従業員などが厚生年金保険から抜けることになった場合、どちらを使用するのかが分かりづらいという特徴がある。この2つの届書はどのように使い分けるのだろうか。 退職時に使用しない②の「資格喪失届」 実は、従業員などが退職をした場合に使用するのは、①の「資格喪失届」だけである。②...
2019.02.22 税務ニュース
消費税が8%から10%に引き上げられるまであと約半年となりました。今回の消費税引き上げにつき過去の引き上げと大きく異なる点が軽減税率の導入です。こちらは低所得者の負担を軽減するため生活必需品の一部、具体的には「外食と酒類を除く飲食料品」「定期購読契約をしている新聞」が増税後も8%に据え置かれる制度です。 各報道でも目や耳にする通り線引きがわかりづらい点もあり、最終的にどのような対応が求められるかは現時点で不明な点もございます。ここではすでに明らかになっている点を確認したいと思います。なお新聞につきましては論点も少ないため今回は省略させていただきます。 さて、飲食料品が軽減税率の対象ということですが、まずお酒は基本的に除かれます。この点で注意すべきは「料理酒」と「みりん」でしょう。「料理酒」は一般的には発酵調味料に該当し、酒税の対象となっておらず酒類に該当しません(「料理用清酒」とあるものを除く)。よって、今回の軽減税率の対象となる(8%)こととなります。次に「みりん」は酒税の対象となっております。よって酒類に該当し軽減税率の対象とならない(10%)こととなります。また「みりん風...
2019.02.07 みんなの経営応援通信編集部
みんなの経営応援通信読者の皆さん、はじめまして! ソリマチ株式会社 "みんなの経営応援通信編集部"の すえ です。税理士や社労士などの先生以外の記事が公開されることは初めてで、少しワクワクしながら記事を執筆しています。読者の皆さんも今回は、ごゆるりとお付き合いください。そんな私も2018年はFXの取引で成功して副収入を得ることができました。そこで今年は確定申告を行います。 今回の"みんなの経営応援通信"は、青色申告のキホンと私の確定申告成功と失敗についてお伝えしたいと思います。「ソリマチに勤めているのに確定申告?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、『医療費控除』や『ふるさと納税』による手続きなどたくさんあります。 それでは、まずは⻘⾊申告のキホンからおさらいしましょう。 そもそも確定申告って? 1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、原則翌年2月16日から3月15日までに税務署に提出するものです。(16日が休日の場合は月曜日からです)皆さんこの時期は大変忙しいと思います。3月までに納品!!という企業様や個人事業主様はこんなことに時間がかけられない...
2019.02.01 税務ニュース
いよいよ平成30年分の確定申告シーズンが近づいてきました。個人事業主やお勤めの方々にとっては年に1回の作業なので申告が初めてではない場合でも要領を覚えていない方が少なくないでしょう。 今回は所得税の確定申告の概要、誤解や間違いが多い項目、さらに平成30年分から適用される改正点のうち主なものについてご案内します。 確定申告の基本と受付期間 確定申告は、暦年の納付税額を確定させる手続きであることのほか、すでに納めている源泉徴収税額や予定納税額があればそれらを精算する手続きです。 平成30年分の申告書の受付は、平成31年2月18日(月)から同年3月15日(金)までで、曜日の関係で日数が2日間少なくなっています。ちなみに還付申告の場合は、1月から受け付けられています。 確定申告を必ずしなければならない人 1. お勤めの方 ほとんどの方は年末調整により税額が精算されているため申告が不要ですが、次のいずれかに該当する方は申告しなければなりません。 [1] 給与の収入金額が2,000万円を超える方 [2]給与を1か所から受け、かつ、その給与全部が源泉徴収の対象となる場合において、他の所得...
2019.02.01 社会保険ワンポイントコラム
中小企業を取り巻く環境 中小企業の人手不足が深刻化しています。少子高齢化の影響で労働生産人口も減少しており、中小企業のみならず大企業も含め、熾烈な人材獲得競争が起きています。 そんな中、採用ツールSNSを使用したりユニークな自社採用HP等多種多様化していますが、ハローワークの利用者はおよそ520万人いるとのデータもあり、改めてハローワーク求人について検討してみたいと思います。 人材不足を解消するためには そもそも採用ができない状態を解消するためには、応募数を増やさなければなりません。当然のことですが、応募者の中から選考をするからです。 つまり採用において、「応募数の最大化」こそが最も重要なポイントになります。「優秀な人材からの応募がないんだよ」と愚痴をこぼす採用担当者をよく見かけますが、そもそも応募数を増やさなければ相対的に優秀な人材の応募も増えません。 応募数を増やすためには数ある求人表の中から探し出してもらう必要があります。そのためにはどうしたらいいのでしょうか。 求人票の書き方で応募数が変わる? この会社で働きたい、応募してみたいと思われるためには求職者の目線で求人表を作成...
2019.01.07 社会保険ワンポイントコラム
なかなか進まない男性の育児休業取得。 同僚や上司から白い目で見られ、会社にいづらくなるのではないか。そもそも仕事が忙しすぎて、長期に休むなんて考えられない。ほんとうは取得したいのに、このように考えて、最初からあきらめてしまう、という人も多いようです。また、上司の側も「男が育児休業なんて!」という古い考えに縛られていることもあるでしょう。 実は、育休取得は、本人にも、会社にもメリットが大きいものなのです。まず、本人にとっては、次のようなことが考えられます。 A 自分の仕事を整理し、効率化できる B 妻との関係がよりよくなり、家庭が安定する C 妻が働いている場合、就労継続で経済的に大きなリターンがある そして、会社にとっても、このようなメリットがあります。 1. 対外的な企業イメージがアップする 社員とその家族を大切にする会社、という企業イメージは、人材確保に大きな好材料です。 2. 社員の帰属意識とモチベーションが向上する 「仕事と子育てを両立させたい」と考えている若い世代の男性が増えています。 その希望を積極的にかなえることで、社員の帰属意識とモチベーションが高まります。...
2019.01.07 税務ニュース
経理システムの電子化のすすめ みなさんの会社では、経理をどのように進めているでしょうか? 経理担当者の社員さんは、会社に何人いるでしょうか? きちんと毎日記帳しているでしょうか? 会計ソフトを利用して経理処理を行っている会社が、多くなっています。経営資源が限られている中小企業では、経理担当者ひとりないしは他の業務と兼務というパターンが少なくなく、経理処理については効率的に行いたいと考えている経営者が多いと思います。経理システムの電子化という課題に最初に取り組むべきことは、会計ソフトの導入です。今まで紙ベースで起こしていた伝票なども会計ソフトの導入にともなって段階的に廃止していくと、業務の効率化が図れます。さらには、銀行口座・クレジットカードからのデータ連携、ほかの業務系システムとのデータ連携などをすることで、経理作業の時間を大幅に短縮できるようになりました。電子帳簿保存をあらかじめ所轄の税務署長に届け出ることによって、紙での会計帳簿の保存が不要となり、電子データのみの保存が可能になるなど、会計の電子化を進めることで業務効率化が実現することができる時代なのです。 電子申告の義務化...
2019.01.07 社会保険ワンポイントコラム
30歳以下の若者世代は「ミレニアル世代」と言われ、多くの会社が顧客としてあるいは社員として、関係構築を図ろうと躍起になっています。 この世代の特徴は、 [1]幼い頃からパソコンやインターネットに慣れ親しんでいるため情報リテラシーに優れていること [2]健康志向が強く食の安全や環境保護などの問題に敏感であること [3]共同体への帰属意識が強く社会貢献やボランティアに関心が高いこと などが挙げられます。 「ミレニアル世代」は長期不況の中で育ったせいか、経済成長に懐疑的で、成功への欲求や上昇志向が乏しいという傾向があります。また、これまでの世代とは明らかに消費性向が違うという点も見逃せません。消費行動が、よりドライで効率的です。面倒くさくないものへの志向が顕著なのです。それが、仕事選びや会社選び、働き方に関する価値観にも反映されているようです。 会社にとっては、消費者としても、労働力としても、今後、最も厚い層となる彼らの考え方や行動パターンを把握することが経営の成否を分けるといっても過言ではありません。現に、「長時間働くことこそが会社への最大の貢献であり、美徳である」という旧来の労働...