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2010.08.01 税務ニュース
年次有給休暇は本人の希望日に付与するだけではなく、会社から計画的に付与することが可能です。これは年次有給休暇の計画的付与という制度で、従業員の年次有給休暇のうち5日を超える分については会社が日付を指定して休暇を取得させることができるというものです。 この制度には社会的要請による有給休暇の取得促進という面もありますが、最大40日にもなる年次有給休暇をたとえば、退職時などにまとめて取得されるのは会社として困るため、適宜取得を進めておいた方がリスク管理上有利という側面もあります。 お盆などで会社全体を休業とする場合などは計画的付与を行いやすいタイミングといえます。計画的付与を行うためには、対象者や付与日等を労使協定で定める必要があります(労基署への届け出は不要です)。また、就業規則にも計画的付与について記載しておく必要があります。 注意点は、すでに夏休みとして有給休暇とは関係なく会社を休みにしている場合には、計画的付与を行うことで有給休暇が減ることとなり、労働条件の不利益変更に該当する可能性もあることです。そのため、労使間で事前に協議を行い、合意の上で導入した方がよいでしょう。時期...
2010.07.01 税務ニュース
6月や7月に夏期賞与を支給する会社も少なくないでしょう。 ご承知の通り、賞与を支給した場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合等に提出する必要があります。 実務的な注意点としては、支給日から5日以内に届け出を行う必要があること、届けを記載するにあたり標準賞与額を算出しますが、これは賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額になること、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度の累計額で540万円、厚生年金保険は1ヵ月あたり150万円となること、保険料の計算は給料で使用している「標準報酬月額・保険料額表」ではなく、標準賞与額に保険料率を乗じて計算することなどです。 また、仮に転職で入社した社員がいる場合には、健康保険における累計額の計算は同一保険者である期間となりますので、転職前に企業等の組合健保の被保険者であった従業員が協会けんぽの被保険者となった場合等には累計されないことも併せてご確認ください。 忙しさに取り紛れて、うっかり届け出提出の期日を過ぎる会社も少な...
2010.06.01 税務ニュース
労働保険(労災保険と雇用保険)の平成21年度分の確定保険料と平成22年度分の概算保険料の申告及び納付手続きは6月1日(火)から7月12日(月)(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日まで延長)の間に行う必要があります。今年の申告については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに雇用する労働者に支払った賃金総額を基準に行うことになります。 労働保険の保険料の申告・納付は、毎年度当初に概算で当年度分の保険料を申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになります。そのため、一度の申告・納付で前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(1,000分の0.05)も、その際に併せて申告・納付することになっています。 なお、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合などについては保険料の納付を3回に分割することもできます。 申告書は5月末に各企業宛に発送され、6月1日以降に届く予定ですので、それまでに平成21年4月1日か...
2010.05.01 税務ニュース
政府管掌健康保険から協会けんぽに移行してはじめての被扶養者資格の確認が行われます。 中小企業等で働く従業員とその家族が加入している協会けんぽでは、財政状況が悪化していることもあり、被扶養者資格の確認をしっかり行い、本来、被扶養者から解除しなければならない人のチェックを重点的に行う予定です。資格確認の対象となるのは、平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者と平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者を除く平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者となっている人です。 被扶養者だった子供が仕事を始め、勤務先で健康保険に加入した場合に、被扶養者資格解除の届け出を行わないと、二重加入となってしまいます。協会けんぽは平成22年5月下旬から6月下旬にかけて事業主あてに被扶養者状況リスト等を送付します。企業側で該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印の上、7月末までに返送しなければなりません。 返送された書類は協会けんぽで確認しますが、書類に不備等があれば企業側に照会する場合もありますので、確...
2010.04.01 税務ニュース
協会けんぽの保険料率の変更に続き、今度は雇用保険の保険料率が引き上げられます。 不況の影響により給与の上昇が見込めない、失業者が増加していることなどもあり、雇用保険財政が悪化しています。政府は平成21年度補正予算で一般財源から3,500億円を求職者給付及び雇用継続給付に投入することに加え、平成19年度から失業等給付に係る国庫負担割合を法定の25%から13.75%に引き下げている暫定措置を、安定的な財源を確保した上で廃止し、25%に戻すとしています。 その上で、さらなる雇用保険の財政状況を改善するために保険料率も引き上げることになりました。現状、1.1%(一般の事業の場合で企業が負担する雇用保険二事業分を含みます。会社負担0.7%、労働者負担0.4%)の保険料率が1.55%(同0.95%、0.6%)に変更されます。今回の引上げにより、たとえば給与月額が30万円の社員の場合、月額600円控除額が増えることになります(企業の負担は750円増)。仮にそのような社員が100名在籍している企業では、年間90万円負担が増えることになります。 4月の給与計算にあたっては、新しい雇用保険料率で...
2010.03.01 税務ニュース
中小企業で働く従業員とその家族などを対象としている協会けんぽは、財政危機に直面しています。 被保険者の減少や給料などの伸び悩みに加え、新型インフルエンザの流行などによる医療費の増加もあり、準備金積立は約4,500億円のマイナスに転じると予想されています。そのため、協会けんぽでは保険料率の大幅な引上げが必要であるとして、2010年4月に納付する保険料(3月分)以降、全国平均で現状の8.2%から9.34%へ引き上げることになりました。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに決められていますが、この引上げによりもっとも保険料率の高い北海道が9.42%(1.16%引上げ)、もっとも低い長野県が9.26%(1.11%引上げ)となります。 また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に対する介護保険料についても、全国一律1.19%から1.50%に引き上げられます。月収28万円の40歳未満の被保険者の場合、北海道では月額3,248円(労使折半)の負担増となり、長野県では3,108円(同)の負担増となります。協会けんぽに加入している事業所では、それぞれの都道府県ごとの新しい保険料率を確認して...
2010.02.01 税務ニュース
思わぬ業績の悪化などにより、新規学卒者などの採用内定を取り消すケースが増えています。 企業が新規学卒者を採用するにあたっては、一般的にはその学生が卒業する前に卒業後に社員として採用するという約束(採用内定)をし、学生には誓約書の提出を求めています。一部には複数の企業の内定を取り、誓約書を提出したにもかかわらず一方的にそれらを取り消す学生もおりますが、この採用内定は「労働契約」の1つとして解されるため、企業も学生もその取扱いには配慮する必要があります。 最高裁ではこのような採用内定は、誓約書などに記載された採用内定取消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものであり、採用内定取消し事由以外の事由による採用内定取消しは、事実上の解雇と同様としているため、相応の理由が必要となります。企業による安易な内定取消しを防止すべく、いくつかの措置が講じられています。内定取消しを行おうとする会社はハローワークの長などに所定の様式によって通知しなければなりませんし、取消しにあたって、たとえば2年連続で取り消している、同一年度内に10人以上の者に対して行っている、取消し対象者に十分な説明を...
2010.01.01 税務ニュース
企業の実務上、すでに年末調整は終了しており、対象となる従業員の所得税の精算については完了しているのが原則です。そのため、それらの従業員は別途確定申告をする必要はありませんが、場合によっては確定申告をした方がよい従業員が発生する可能性もあります。 たとえば、年末調整のために必要な書類などを提出し、企業内で12月の給与計算事務が完了した後、その年の内に子供が生まれたような場合は、その年分の所得税の計算上、扶養控除を受けることができるため、その年分の所得にかかる所得税が発生している人については、確定申告をすれば還付を受けることができます。また、同様のタイミングで一定の所得以下の配偶者と結婚した場合は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるため、やはり確定申告をすれば還付を受けられます。 また、本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の額が年間10万円を超える場合は医療費控除を受けることもできます。企業の給与計算担当者及び総務担当者は、そのようなケースについては該当者にその旨を知らせてあげるべきでしょう。なお、確定申告は2月16日から3月15日までに本...
2009.12.01 税務ニュース
従業員などに対する毎月の給与の支払いや賞与の支払いの度に、会社などの給与支払者はその額に対して所得税の源泉徴収を行っています。その年に源泉徴収した所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税額を一致させる作業が必要となるわけですが、それが年末調整です。実務担当者としては、昨年との相違点に留意し、間違いのないように処理を行う必要があります。 主な注意点は、住宅の省エネ改修工事等(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等)にかかる「住宅借入金等特別控除」の控除額の特例が創設され、また対象となる増改築の範囲が拡充されたことに伴い、該当者については一定の額を税額控除する必要があること、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、同制度の利用者の源泉徴収票の摘要欄に居住年ごとの居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額の金額等の記載を行うことになったことがあげられます。 なお、一般的には12月に行う印象のある年末調整ですが、年の中途で死亡退職した人や著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれる人などについ...
2009.11.01 税務ニュース
2009年度の地域別最低賃金が決まりました。全国平均の時給は713円となり、10円引き上げられています。 最低賃金は最低賃金法に規定されている企業が労働者に支払う義務のある最低限の賃金のことで、法律上、時給単位で定めることとなっています。 一方、企業実務においては、労働者の給料を日給や月給で規定することも少なくありません。その場合、時給に換算して最低賃金を下回っていないかどうかを確認する必要があります。仮に日給額が6,200円で所定労働時間が8時間で労働者を雇用している企業があったとすると、時給は775円(6,200円÷8時間)となります。この企業の所在地の最低賃金が775円以下であれば問題はありませんが、もしこの時給額が最低賃金より低いようであれば、最低賃金との差額を支払う必要がある上、上限50万円の罰金が科されることもあります。 最低賃金の最高額は東京都の791円、最低額は佐賀県・長崎県・宮崎県・沖縄県の629円となりました。自社の所在地の最低賃金を確認し、時給換算で最低賃金を下回っていないかどうか確認する必要があります。 なお、特定の産業については地域別の最低賃金よりも...
2009.10.01 税務ニュース
ご周知の通り、年収103万円以下の収入については所得税は課税されません。100万円以下であれば、住民税も非課税となります。さらに、年収103万円以下であれば、配偶者の扶養家族となれるため、配偶者は配偶者控除を受けることができます。 そのため、パート労働者の中には年収を100万円や103万円以下に抑えたいという意向を持つ者も少なくありません。なるべく早めにパート労働者の年収見込額の算定を行い、該当者の今後の勤務の希望について確認しておいた方がよいでしょう。業種にもよりますが、年末の書き入れ時に人手が足りないなどの事態を招かないよう注意が必要です。 なお、協会けんぽや健康保険組合では、健康保険の被扶養者となる要件として、年収130万円未満という基準を設定しています。年収が130万円以上になると、保険料負担のない被扶養者になれなくなり、自ら保険料を支払って国民健康保険に加入するか、勤務時間数次第では勤務先の健康保険に被保険者として加入する必要があります。また、国民年金についても年収基準は同額の設定となっていますので、年収が130万円以上になると保険料負担のない第3号被保険者になれなく...
2009.09.01 税務ニュース
中小企業などで働く従業員やその被扶養者が加入する健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国が運営していましたが、2008年10月から全国健康保険協会が運営するようになり、政府管掌健康保険は「協会けんぽ」という名称となりました。 協会けんぽに移行するのに伴い、全国一律の保険料率から各都道府県ごとの医療にかかる実態に基づいて個別に設定される保険料率に変更されることとなり、2009年9月分(10月納付分。任意継続被保険者については9月納付分からとなります)の保険料から都道府県ごとに異なった保険料率が適用されることになりました。 これまで労使折半で8.2%であった保険料率のまま変更がない県は福島県・兵庫県・鳥取県・福井県・宮崎県・沖縄県のみで、それ以外の都道府県については保険料率が変更になりますので、自社の所在地の新しい保険料率を確認し、新しい保険料率を適用する必要があります。なお、変更により最も保険料率が高くなる都道府県は北海道で8.26%、最も低い都道府県は長野県で8.15%となります。また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、この保険料率に全国一律の介護保険の保険...
2009.08.01 税務ニュース
3歳未満の子を持つ労働者に対する1日6時間の短時間勤務制度の導入などを義務付けた改正育児・介護休業法が成立しました。 現在、3歳未満の子を持つ労働者について、各企業は短時間勤務、フレックスタイム制の導入、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの措置のうち、いずれか1つを実施すればよいことになっていますが、改正により短時間勤務制度の導入が義務化され、また、労働者が求めた場合には、所定外労働の免除も義務付けられることになりました。加えて、小学校就学前の子を持つ労働者に対して、現行法では子の人数にかかわらず、子の看護のための休暇を年に5日間付与することが義務付けられていますが、改正により小学校就学前の子が1人であれば現行通り、子が2人以上の場合は年10日間の休暇の付与が義務化されました。 そのほか、専業主婦(夫)の配偶者を持つ労働者については、労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができる規定がありますが、この規定が廃止されました。 上記の改正は改正法公布の日(2009年7月1日)から1年以内に施行されることになりますが、従業員数100人以下の企業については3年以内の施行とな...
2009.07.01 税務ニュース
景気の悪化に伴い、雇用環境にも大きな影響が出ています。 政府は雇用を守ることを目的に、2008年12月に従来からある雇用調整助成金制度を拡充し、新たに中小企業緊急雇用安定助成金を創設しました。経済上の理由等により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。 支給額は休業手当相当額の4/5(上限があります。また一定の要件を満たした場合、助成率の上乗せがあります)、休業させ教育訓練を行う場合は1人あたり1日6,000円の加算があります。申請をする場合には、最寄りのハローワークに必要な書類を提出します。 現在、助成金の申請をする中小企業は急増しており、行政側の事務処理が停滞しています。そのため、実際に支給されるまでには相当期間がかかることを念頭に置いた方がよいようです。 なお、中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい受給条件については下記をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/k...