MENU
434件 401~420件を表示
2012.04.01 税務ニュース
平成23年12月の税制改正により、減価償却資産の償却率が見直されました。減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入することができ、定率法を採用した場合の償却限度額は、「未償却残額(=期首帳簿価額)× 定率法の償却率」で計算されます。この定率法による償却は、平成19年度の税制改正により、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した償却率(250%定率法)で償却することとされました。 今回の改正で、この減価償却資産を定率法により償却する場合の償却率は、平成24年4月1日以後に取得する資産から、定額法の償却率を2.0倍した償却率(200%定率法)になります。 なお、その資産の価値を高めたり、その耐久性が増すような、いわゆる資本的支出を行った場合には、種類や耐用年数が同じ資産を新たに取得したものとみなし、減価償却を行うこととなりますが、平成24年4月1日以後に資本的支出をした場合、新たに取得したとみなされる資産については、200%定率法により償却を行うこととなります。 今回の改正により、定率法による償却は、減価償却資産の取得時期に応じて、 平成19...
2012.03.01 税務ニュース
確定申告を終えた後で、計算ミス等、申告内容に誤りがあることに気が付いた場合の手続きですが、確定申告期間内(例えば平成23年分の所得税については、平成24年3月15日まで)であれば、申告書の差替えが認められます。 所得税基本通達120-4 「同一人から2以上の申告書が提出された場合」では、特段の申出がない限り、法定申告期限内の最後に提出された申告書を納税者の真意に基づく申告書として取扱うことが示されており、その注書きでは、この取扱いは、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨であることが明文化されています。実際には、申告書Bと第5表により訂正を行うこととなり、法定申告期限内の訂正であれば、延滞税や加算税は賦課されません。 一方、確定申告期間終了後に誤りに気づいた場合ですが、税額を少なく申告していたときも申告書Bと第5表により修正申告を行うこととなります。この場合には、申告金額等によっては、過少申告加算税等がかかることがあるので気を付ける必要があります。 また、税額を多く申告していた場合には、「更正の請求」により、正しい税額に訂正することとなり、平成23年分の所得税につい...
2012.02.01 税務ニュース
平成23年分の所得税の確定申告が平成24年2月16日(木)から開始されますが、今回用いる申告書から、第二表の「住民税に関する事項」欄に「16歳未満の扶養親族」を記入する欄が設けられています。 これは、子ども手当の支給に伴い「年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)」が廃止されたものの、住民税の非課税限度額の算定には扶養親族の数を用いるので、新たに設けられた項目です。 また、住宅の新築や購入、増改築等の契約に関連しては、平成23年6月30日以後、住宅の取得等にあたり補助金等の交付を受けた場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することになりました。 そのほか、寄附金控除の控除対象限度額が、震災関連寄附金とあわせ所得金額の80%相当額とされたほか、認定NPO法人や中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち、東日本大震災の被災者の支援活動に充てられる一定のものについては、所得控除との選択により税額控除を受けることも可能となっています。 なお、年金に関連しては、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合...
2012.01.01 税務ニュース
平成23年度の税制改正により、マイカーや自転車等の交通用具を利用する者の通勤交通費相当額の非課税特例が廃止され、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からは、距離比例額を超える部分は課税の対象となりました。 これまで、マイカーや自転車等の交通用具を利用して通勤している者に支給される通勤手当は、通勤距離が片道15km以上の場合、交通機関を利用したなら負担することとなる通勤交通費として、通勤距離にかかわらず1ヶ月当たり10万円を上限に、非課税限度額が上乗せされていました。 しかしながら、このマイカー等通勤者に対する通勤手当の非課税特例は、交通用具を利用する中長距離通勤者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されているとの指摘があり見直されました。よって、これまでと同様の金額を給与に加算して通勤交通費を支給するのであれば、改正後の、距離に比例した非課税限度額を確認する必要があります。 例えば通勤距離が片道15km以上25km未満である場合、非課税限度額は11,300円とされています。なお、平成24年1月1日以後、改正された非課税限度額を超えて通勤交通費を支給するのであれば...
2011.12.01 税務ニュース
平成23年度の税制改正で、消費税の仕入税額控除について、課税仕入等の全額を控除することができる、いわゆる95%ルールの適用は、課税売上高が5億円以下の事業者に限ることとされました。 これにより、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が100%でない限り「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により、控除対象仕入税額の計算を行うこととなります。課税売上高5億円超ということで、大企業のみならず、中小規模の事業者も、経理システムの変更が必要となるケースもあるでしょう。 「個別対応方式」を採用する場合、課税期間中の課税仕入れを、 (1)課税売上にのみ要するもの (2)非課税売上にのみ要するもの (3)共通に要するもの の3つに区分する必要があり、消費税法基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)では、課税仕入れ等に該当するものを、また11-2-15では(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)が定められています。 なお、事務負担等を考慮するのであれば、課税仕入れ等に係る消費税額に課税売上...
2011.11.01 税務ニュース
給与の支払者は、その年に支払う最後の給与で、給与の支払を受ける人が、その年に納めるべき税額を算出して、その過不足額を調整する「年末調整」を行います。平成23年分の年末調整では、扶養控除について見直しが行われており、「給与所得の源泉徴収票」の様式が一部変更されています。まず、「子ども手当」の支給に伴い、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳未満は扶養親族であっても、控除対象扶養親族には該当しないこととなりました。この見直しに伴って、「給与所得の源泉徴収票」の「扶養親族の数」を記入する欄が「控除対象扶養親族の数」に改められています。この「控除対象扶養親族の数」の欄には、特定扶養親族の数を「特定」欄に記入しますが、平成23年分からは、特定扶養親族の範囲は19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されています。 また、「摘要」欄には、扶養親族のうち16歳未満の数を記入する「16歳未満扶養親族」欄が追加されています。この場合の16歳未満の扶養親族とは平成8年1月2日以後に生まれた人で、「摘要」欄に16歳未満の扶養親族の名前を記入する際、名前の後に(年少)を記入することとなりま...
2011.10.01 税務ニュース
平成23年度の税制改正法案は、国会に上程された法律案を二つに分割、一つの法律は6月30日に公布・施行されましたが、もう一方の法律案は成立を見ないまま国会は閉会となり、衆議院において閉会中審査という異例の事態となりました。 ところで、施行された法律では、期限切れとなる租税特別措置法の延長措置等が図られたほか、新たに雇用促進税制が政策税制の一環として措置されており、その内容は確認しておきたいところです。 今回創設された雇用促進税制は、平成23年4月1日から26年3月31日までの間に開始した事業年度において、雇用者数が前年度末よりも5名以上(中小企業者等は2名以上)かつ雇用者割合10%以上増加等の一定要件を満たせば、「増加雇用者数 × 20万円」の税額控除ができ(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)、事業規模の拡大を検討しているのであれば、朗報と言えます。ただし、この制度の適用を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、事業年度開始2ヶ月以内にハローワークに提出する必要があります。 例えば3月決算法人の場合、すでに事業年度開始から2ヶ月以上が経過しているわけですが、平成2...
2011.09.01 税務ニュース
先ごろ閉会した第177回通常国会では、「介護保険法等の一部を改正する法律案」について審議が行われ、6月22日に改正介護保険法が公布されました。 今回の介護保険制度の見直しは、社会保障審議会介護保険部会が取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて行わ 24時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護看護等の新たなサービスの創設 介護福祉士や研修を受けた介護職員によるたんの吸引等の実施 介護療養型医療施設の転換期限の延長 介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期 有料老人ホーム等における利用者保護規定の創設 市民後見人の育成の推進 保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の特例 等を措置しています。 介護費用の増加に伴う、介護保険料の上昇は大きな問題となっており、全国平均の高齢者一人当たりの月額保険料が、第4期介護保険事業計画(平成21~23年度)では4,160円とされたのに対し、第5期(平成24~26年度)は月額5,000円を超えるとの指摘もされています。 これに対し、改正介護保険法では「財政安定化基金の特例」を設け、見込みを上回る給付...
2011.08.01 税務ニュース
7月20日、「中小企業の会計に関する指針」が一部改正され、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成委員会」から公表されました。 この「中小企業の会計に関する指針」は毎年、改正を行うとされており、今回、公表された指針は、平成23年版ということになります。公表された23年版の指針は、会社計算規則や過年度遡及会計基準の設定等に伴い、文言等の修正が行われており、具体的には、「有価証券」、「純資産」、「個別注記表」、「決算公告と貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示」の4項目が見直されています。 特に「個別注記表」については、会社計算規則に対応して、これまで15項目あった注記項目が4項目増え、19項目になっています。現在、この指針は、「原則」、「例外」という段階的な書き振りが特徴となっていますが、書き振りそのものを改正することが検討されており、24年度以降の改正では並列的な書き振りに改められることも予想されます。 ところで、中小企業の会計に関連しては、現在、「中小企業の会計に関...
2011.07.01 税務ニュース
租税特別措置の暫定的な延長のみが行われていた平成23年度税制改正は、与野党間で同意した項目のみを抜き出した法案が新たに国会提案され、可決成立しました。 この法律では、中小企業の軽減税率を18%とする特例や、山林所得に関する特例、各種の特別償却等の適用期限などが平成24年3月31日まで延長されたほか、肉用牛の売却にかかる特例、特定資産の買換えに関する特例、電子申告を行った場合の税額控除等については、制度の見直しが行われたうえで、適用期限が延長されました。 また、新たな特例として、雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度、エネルギー環境負荷低減設備を取得した場合の特別償却、国際戦略特区の創設に伴う特例などが手当てされました。 雇用者数が増加した場合の税額控除は、前事業年度に比較して雇用者の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加している場合に、一定条件の下で増加人数1人につき20万円を税額控除するもので、法人税については平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度、個人事業者の所得税については平成24年から26年分までの所得税について適用され...
2011.06.01 税務ニュース
(1)標準報酬月額改定の特例 社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の3カ月の給料の平均額に基づいて定時決定することとされています。特例では、東日本大震災の被災地に所在していた会社の事業が被害を受けたことによって、本年3月から平成24年2月までのいずれかの月における報酬額が、現在の社会保険料の算定基礎になっている標準報酬額を大きく下回った場合には、届出をして、臨時に標準報酬の改定を行うことができることになりました。 具体的には、標準報酬月額の等級が2等級以上の差を生じた場合に改定を行うことができます。改定後に報酬額が2等級以上上がった場合には、再び改定することになります。 (2)保険料の免除 東日本大震災の被害によって、被害を受けたことにより、事業所の社会保険被保険者への報酬の支払いに支障が生じている期間については、届出をすることにより、保険料の支払が免除されます。 免除されるのは、被保険者の本人負担分および事業主負担分の全額です。免除期間は最長で1年間とされています。 これに該当するのは、事業の全部あるいは一部が休業している等により、ほとんど...
2011.05.01 税務ニュース
現在、政府や国会では、被災された方、援助される方への対応として様々な特例措置を講じております。 (1) 災害による申告・納付期限の延長について 今回の東日本大震災を受けて国税庁では国税通則法第11条に基づき、申告・納付の期限延長の対象地域の指定を告示しました。 これにより平成23年3月11日以後に到来するすべての税目の申告・納付期限が自動的に延長されます。告示された対象地域は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県となります。 また対象地域外においても災害その他やむを得ない理由によってそれらの行為が行えないと認められた場合は納税地の所轄する税務署にて所定の手続きを行うことで2ヶ月間の延長を受けることができます。 ▼[国税庁HP]東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm ▼[国税庁HP]災害を受けた場合について http://www.nta.go.jp/taxanswer/saiga...
2011.04.01 税務ニュース
東北関東大震災は未曾有の被害をもたらしましたが、税務では、災害で被害を受けた場合には、各種の特例があります。 (一)申告期限等の延長 災害によって被害を受けた場合には申告や申請等の期限が、災害のやんだ日から2ヵ月以内の期間を上限として延長されます。この制度は、国税庁長官が告示によって地域を指定して告示するものと、個別に所轄税務署長に申請して延長期間を指定してもらう方法があります。 (二)雑損控除 雑損控除は災害等の場合に、災害による損失額等を基にして計算した一定の金額を、所得税の課税所得から控除する制度です。 控除される金額は以下の(1)と(2)の金額のうち多いほうの金額です。 (1)A-B×1/10 A:災害等による損失額から保険金等で補填された金額を控除した額 B:総所得金額に、分離課税の譲渡所得等に金額や山林所得、退職所得等の金額を加算した金額 (2)災害関連支出の金額-5万円 「災害関連支出」とは、災害後の住宅家財等の除去や取り壊しの費用、原状回復に要した費用などです。 (三)災害減免法 災害減免法は、災害を受けた場合に、所得税の減免や源泉所得税の徴収猶予等を行...
2011.03.01 税務ニュース
平成23年度における協会けんぽの保険料率は厚生労働大臣の認可を受け、昨年に引き続き、引き上げられることになりました。 引上げにより、全国平均でみると現状の9.34%から9.50%になります。新しい保険料率は一般の被保険者の場合、平成23年5月2日に納付する保険料(3月分)以降から適用されます。任意継続被保険者は4月分以降からとなります。また、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)に対する介護保険料についても、現状の1.50%から1.51%へ引き上げられることになりました。 都道府県ごとの保険料率を見ると、最も保険料率が高いのは北海道と佐賀県の9.60%(北海道は前年度比0.18%上昇、佐賀県は同0.19%上昇)、最も低いのは長野県の9.39%(同0.13%上昇)となりました。月給30万円の被保険者の場合、月額200円~300円程度の負担増となります。協会けんぽではジェネリック医薬品の使用促進などを通じて医療費削減をはかっていますが、財政的には厳しい状況が続いており、平成24年度においても一定の引上げは避けられない見通しです。 なお、協会けんぽの保険料率は各都道府県...
2011.02.01 税務ニュース
平成23年度税制改正大綱に法人税制に関する改正が含まれました。大きな柱は法人税率の引下げ、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度の見直し、貸倒引当金の適用法人の限定などです。このうち、減価償却制度に関しては平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率方法の償却率は、 定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.0(現行2.5) に改められ、実質増税項目となっています。ただし、平成23年4月1日前に減価償却資産を取得した場合は、従前と同様の償却率を使用することができます。また、定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができるなど、所定の経過措置がもうけられています。たとえば2月決算法人において、平成23年3月1日から24年2月29日までに減価償却資産を取得した場合は従前の償却率を使用できるわけです。 減価償却制度の見直しを含む平成23年度税制改正については、所要の法改正が必要となっており、今後...
2011.01.01 税務ニュース
平成23年度税制改正大綱に給与所得者の給与所得控除の見直しが含まれました。給与所得控除の見直しに伴い、給与等に係る源泉徴収税額の計算方法、給与所得の源泉徴収税額表なども変更される予定です。 改正により、その年中の給与等の額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円が給与所得控除の上限となります。また、役員等が支払いを受ける役員給与等の額が2,000万円を超える場合については、別途給与所得控除額が定められることになりました。ここでいう役員等は法人税法第2条第15号に規定する役員のほか、国会議員及び地方議会議員、一定の国家公務員・地方公務員も含まれています。 役員等の給与所得控除額は、役員給与等の額が2,000万円超2,500万円以下の場合は245 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額となり、2,500万円超3,500万円以下の場合には一律185万円、3,500万円超4,000万円以下の場合は185 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500 万円を超える部分の金額の12%相当...
2010.12.01 税務ニュース
年末調整は給料や賞与から控除された所得税額とその年に実際に支払うべき所得税額を精算する手続きです。年末調整は年間の給与総額が2,000万円超の人などは対象となりません。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった方も対象外となりますので、必ず期日までに提出するよう注意喚起しておいた方がいいでしょう 昨年との相違点は長期優良住宅の新築等をした方のうち、一定の要件を満たした方については住宅借入金等特別控除の特例が創設されたことがあげられます。該当者がいるかどうかの確認が必要です。年の中途に入社した社員の場合、就職前にその年中に他の会社などから給与の支払いを受けていたかを確認し、支払いを受けた給与がある人については、他の会社から支払いを受けた給与を含めて年末調整を行います。その場合は、他の会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」などを使用しますが、確認できない場合は年末調整はできません。 年末調整は原則として、その年の最後に支払われる給料や賞与で行います。年末調整を行った後は社員の源泉徴収票を作成し、本人に配布します。もう1枚は翌年1月31日までに市区町村及び税務...
2010.11.01 税務ニュース
不況の影響もあり、新規学卒者などの若年労働者を採用し、長期間育てて戦力化するという従来の雇用環境が崩れつつあります。即戦力を求める、採用自体を控えるなどする企業も多く、実際、厚生労働省の結果でも過去1年間に若年労働者を採用した事業所は半分弱程度にとどまっており、若年労働者の雇用状況は厳しい状況となっています。 そのような状況を受け、若年者雇用のための新たな助成金制度が2つ発足しました。1つは3年以内既卒者採用拡大奨励金、もう1つは3年以内既卒者トライアル雇用奨励金です。 3年以内既卒者採用拡大奨励金は大学等を卒業して3年以内の既卒者で、継続して1年以上同じ事業主に正規に雇用されたことがない者を雇った場合、一定の要件を満たすと100万円が支給されます。ただし、複数の社員を採用した場合でも100万円です。 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は卒業後も就職活動を継続中で、卒業後3年以内などの一定の要件を満たした新規学卒者を有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に支給されます。支給額は原則3ヵ月の有期雇用期間中は対象者1人につき月額10万円、有期雇用終了後...
2010.10.01 税務ニュース
最低賃金は最低賃金法に定める最低限の賃金(時給)です。業績不振などにより、人件費負担が重いと感じる企業も少なくありませんが、最低賃金を下回る賃金を支払うなどの違反行為があると、50万円以下の罰金となることもあるため注意が必要です。実際、最低賃金を30円下回る賃金を支払ってした事業主が書類送検される事態も起きています。 2010年度における最低賃金は全国の加重平均で730円(前年度比17円増)となり、最高額は東京都の821円、ついで神奈川県の818円でした。一方、最低額は鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の各県の642円となりました。今回の改定により、全都道府県で上げ幅が10円超となりました。 政府は2020年度までに全都道府県で800円以上、全国平均で1,000円以上の目標を掲げていますし、12都道府県では、改定後も最低賃金が生活保護の水準を下回っている逆転現象が解消されていないこともあり、今後も最低賃金の上昇傾向は続きそうです。 前述のように最低賃金を下回る賃金を支払うことは許されません。そのため、各企業では自社の賃金が時給換算で改定後の最低賃金額を上回ってい...
2010.09.01 税務ニュース
今年7月1日から12日(通常は7月10日まで)の間に提出した健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に基づいて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決定され、それによって同期間における健康保険料や厚生年金保険料の額が決まりました。 社会保険料の定時決定は4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上(平成18年7月1日から従前の20日から変更)ある月について、その報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定されます。 定時決定で決まるのは9月からの保険料ですが、実務的には10月支給分の給与からの変更となりますので、混同しないようご注意ください。 具体的には該当者の給与データと算定基礎届に記載された標準報酬月額を確認した上で、10月支給分の給与から控除する社会保険料の金額を変更します。 なお、厚生年金の保険料は9月から従前の1,000分の157.04から1,000分の160.58(労使折半)に引き上げられるため、前年と同じ標準報酬月額だったとしても控除される保険料は上がることになります(標準報酬月額300,000円の場合で531円(労働者負担分))。