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2020.07.21 新型コロナウイルス関連情報
1. 持続化給付金制度の新たな拡充 新型コロナ感染症により売上が大きく減少した事業者に対して、一定の給付金を支給する「持続化給付金」について拡充が行われました。具体的には、あらたに以下の事業者が給付の対象とされることとなりました。 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者 2020年1月〜3月の間に創業した事業者(個人事業者・法人いずれも含む) 2. 具体的な拡充内容 具体的にどのような拡充内容なのか、従来の制度とも比較して説明します。 ( 1 ) 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者 従来の制度では、あくまで「事業所得」として申告をした個人事業者でなければ給付要件を満たしませんでした。しかし、中には個人事業者であるにもかかわらず雑所得や給与所得で申告している方もおり、そのような方を救済するために今回の拡充がされることとなりました。 ① 給付対象となる方 以下の要件を満たす個人事業者が対象となります。 イ) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を主たる収入として雑所得又は給与所得で確定申告をしており、今後も事業継続する意思がある方 この...
2020.07.10 新型コロナウイルス関連情報
東京アラートで、都庁とレインボーブリッジが真っ赤に染まる異様な光景!まさに映画でも観ているかのような錯覚をしました。そんな中で、人と人との接触の抑制により、外食、レジャー、宿泊、運輸など広範な業種で打撃を受けています。そこで今回はコロナウィルスの感染拡大のため企業の活動自粛により売上の大幅ダウンが見込まれる社長様の役員報酬の減額に関する内容のご紹介です。 役員報酬について 通常ですと、役員報酬は期中の変動ができません。 これは身内の報酬はお手盛りで利益が上がれば報酬を増額させ、利益が下がれば報酬も下げるという利益操作が可能だからです。よって一般的には役員報酬の改定(金額の変更)が出来る場合は①事業年度開始後3ヶ月以内の定時改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による減額改定などがございます。このうち、③業績悪化改定事由による減額改定とは、経営状況が著しく悪化したことなどにより、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合の減額改定のことをいいます。今回はこの業績悪化改定事由による減額改定についてご紹介をさせていただきます。 コロナショックに伴う役員報酬の...
2020.07.01 新型コロナウイルス関連情報
求められる「新しい生活様式」 2020年7月現在、新型コロナウイルス(COVID-19、以下「新型コロナ」)が世界中に拡散し、未だ終息の見通しは立たず、今後も感染の波は何度も訪れると言われています。同年5月、政府からは「新しい生活様式」が発表され、企業もこれに基づいた活動を求められています。とりわけ「3密(密集、密接、密閉)の回避」を意識し行動することが不可欠で、新型コロナ下で活動を継続する(withコロナ)には業種関係なく様々な対策が避けられません。 BCPに取り入れる 企業内で感染者やクラスターが発生した場合、操業停止や業務縮小が避けられないため、事業継続計画(BCP)の観点からもwithコロナ対策は不可欠です。リモートワーク・テレワーク、交代勤務、時差出勤、オンライン会議などの取り組みは緊急事態宣言下で多くが経験済みでしょうが、今後も継続しつつIT環境の整備や更なる利活用を進めていきましょう。また役職員や顧客の健康を守るための感染予防策として、工場やオフィス内のレイアウト変更や衛生関連設備・備品の追加も実施していくべきでしょう。 IT推進によるビジネスモデルの見直し 周知の...
2020.06.15 新型コロナウイルス関連情報
新型コロナにより売上が減少するなど影響を受けた中小企業に対して、申告延長・納税猶予の制度が認められています。資金繰りが厳しい中小企業は、是非活用を検討してみてください。 1. 申告・納付期限の個別延長 ( 1 ) 制度の概要 新型コロナにより期限までに申告等ができない法人が、個別に申告期限延長を申請できる制度です。延長された期間に係る延滞税・利子税は基本的に発生しません。 ( 2 ) 対象となる税金 法人税、消費税等の国税の他地方税も含まれます。 ( 3 ) 要件 新型コロナの影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合に認められます。やむを得ない理由には、法人の役員、従業員が新型コロナウィルスに感染した場合だけでなく、事業活動に支障をきたすもの(下記参照)など、広範囲なものが含まれます(「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」令和2年4月 国税庁より)。 体調不良により外出を控えている方がいること 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること 感染...
2020.06.15 新型コロナウイルス関連情報
全国の緊急事態宣言が解除され、在宅でのテレワークから再び出社するようになっても、前と同じ日常が戻ってくるわけではありません。長期にわたるテレワークの経験が、仕事に対する感覚を変えてしまった部分もあるでしょう。そしてウイルス対策をしながら同僚と同じ場で働く、という新たな課題も出てきました。withコロナ時代の新たな働き方について、3つの面から見てみましょう。 オンラインのコミュニケーションを対面のコミュニケーションに活かそう メールやチャットでの文字のコミュニケーション、オンライン会議での画面越しのコミュニケーションでは、対面の場合と違って微妙な間合いや表情が伝わりにくくなります。対面であれば、ちょっとうなずいて済ませていたことをすべて言葉にするなど、「相手に伝える」という意志と工夫が必要になってきます。出社するようになって、オンラインのときのように、細かく気を使わなくても済む、と安心していてはいけません。表情や間合いによる「阿吽の呼吸」は、社内の了解事項に通じている人や、長時間ともに過ごす人同士ではストレスのないコミュニケーションですが、そうではない人たちにとっては、逆に足かせ...
2020.05.15 新型コロナウイルス関連情報
新型コロナウイルス対策のために、出社を見合わせ、テレワークを採用する会社が増えています。しかし、本来必要な準備をする時間がないままテレワークに突入したため、さまざまなひずみが出ています。特に普段とは違うコミュニケーション方法に、戸惑いや人間関係の難しさを感じることも多いでしょう。どのように対応したらよいのでしょうか。 雑談の場をつくる 職場で近くに座っている同僚と雑談することは、日常の自然な一コマです。この雑談の効用は案外大きく、お互いのことを知って信頼関係を結ぶためには欠かせないものです。テレワークでは、チャット等でつながれるしくみがあっても、相手の状況が見えないために、話しかけていいのかどうか、躊躇してしまいます。そのため、あえて雑談をするための時間をつくることが必要になってきます。業務のためのWeb 会議の前や後に、10分程度の短時間でよいので、気楽に雑談する時間を設けてみましょう。オンライン朝礼や、それぞれ好みの飲み物を用意して、オンラインお茶会をするのもよい試みです。その際、職場のリーダーは、画面越しでは参加者同士の雰囲気や間合いが感じにくいことを頭に入れ、普段より大...
2020.05.01 新型コロナウイルス関連情報
本稿、執筆している時点で、世の中はコロナウイルス関連一色です。 そんななか税務関連では、令和元年所得税の確定申告の期限が従来3月16日(3月15日が休日のため翌日)だったものが、1か月延長されました。所得税だけではなく、同じ申告期限の贈与税や3月31日期限の個人消費税の申告期限についても同様に4月16日でした。それに伴う届出書関係も1カ月延長されています。ここで知りたいのは法人の税務申告についてです。5月は3月決算法人の法人税、消費税の申告期限でこれを読んでいる方の中にも、決算申告作業で忙しくなっている方も多いのではないでしょうか。 所得税申告に関しては、その時期に多くの納税者が税務署に出向き申告・相談をすることから、税務署が感染を拡げる場になることを懸念したための措置が取られ一律に申告期限が延長されたのです。これに対して法人申告の場合は、3月決算企業が多いとはいえ個人所得税に比べると数自体が少ないこと、そもそも税務署に来署する人数が少ないことから、一律の取扱いについては見送られているようです。 税の一般的な決まりを規定している国税通則法では、災害など納税者の責めに帰さないや...
2020.05.01 新型コロナウイルス関連情報
持続化給付金の申請受付は終了いたしました 持続化給付⾦は、新型コロナウィルスの感染症拡⼤により営業⾃粛等で⼤きな影響を受けた事業者が、受け取れる給付⾦です。 給付対象 資本⾦10億円以上の⼤企業を除き、個⼈事業者、中堅・中⼩法⼈、医療法⼈、農業法⼈、NPO法⼈など幅広く多くの事業者が対象となります。給付対象についての詳細は下記リンクより経済産業省の資料にてご確認ください。 経済産業省ホームページ 概要・申請方法 制度概要 申請方法 詳細は「持続化給付金」事務局ホームページをご覧ください。 給付額について 中⼩企業で最⼤200万円、個⼈事業者で最⼤100万円が給付されますが、基本的には昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。 給付額の算定式 2020年1⽉〜12⽉の間で、⽉間事業収⼊が前年同⽉⽐の50%以下となった⽉のうち、事業者が選択した任意の⽉が対象⽉となります。 A:直前年度の年間事業収⼊ B:対象⽉の⽉間事業収⼊×12 A − B = 給付額(上限:法⼈200万円 / 個⼈事業者100万円) なお、ソリマチの会計ソフトをご利⽤の場合、分析の機能を利⽤し...
2020.04.27 新型コロナウイルス関連情報
2020年に入ってからの新型コロナウイルス感染拡大により、国内各地域での経済・社会活動の自粛要請が広まり、事業者の多くが影響を受ける状況がいまもなお続いています。 本年3月政府の金融措置が決定され、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が創設され、実質無利子・無担保の資金繰り支援が日本政策金融公庫(以下、日本公庫)等において取り扱われています。また、商工会議所・商工会経由の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等においても融資限度額の引き上げや利率の引き下げ等の措置が実施されています。実施されている金融支援策には上記のほか、日本公庫の衛生環境激変対策特別貸付やセーフティネット貸付、信用保証協会のセーフティネット保証や危機関連保証などがあります。今回は日本公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を申し込む際に知っておけば手続きがスムーズになるポイントをお届けします。 (なお本稿は2020年4月25日現在の記述ですので、新たな施策や情報が追加されている場合は最新の情報もご確認ください。) どのような制度? 提出書類は何が必要? 新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、新型コ...
2020.04.13 新型コロナウイルス関連情報
令和2年4月7日に発令された新型コロナウイルスの緊急事態宣言。宣言を受け、在宅勤務によるテレワークを始める企業が後を絶たない。そこで今回は、初めて在宅勤務を行う際の労務上のポイントを紹介しよう。 就業規則を変更し、新しい労働条件を明示する 1番目のポイントは就業規則を変更し、新しい労働条件を明示することである。 労働基準法上の労働者には、在宅勤務でも労働基準関係諸法令が適用される。法令上、社員に在宅勤務をさせる場合には、在宅勤務があることを採用時に労働条件通知書や就業規則の記載により明示しなければならない。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って初めて在宅勤務を行う企業では、このような明示は行っていないであろう。そのため、在宅勤務を命じることは既存の労働条件の変更に当たり、社員との個別の合意または就業規則の変更が必要になる。変更した就業規則は適正な手続きを経て、所轄労働基準監督署に届出なければならず、また、社員には新しい労働条件を書面で明示することが必要となる。 労働時間を把握する 2番目のポイントは、在宅勤務中の社員の労働時間を把握することである。企業に課せられた...
2020.03.16 新型コロナウイルス関連情報
2020年3月16日現在、新型コロナウイルスの影響で多種多様な業界で多大なる影響が出てきています。イベント関連の中止、原材料不足、子供の休校により出勤がままならない、急速なテレワークの推進等々。景気後退が懸念される中、最も大事なことはもちろん資金繰りを安定させることだと思います。そのために政府系金融機関の特別融資や保証協会のセーフティネット特別保証枠の活用等を検討されるケースもあるのではないでしょうか。また、雇用関係についても新設、既存助成金の拡充等、新型コロナウイルスに対応した助成金が公表されております。 下記、いくつか簡単にですが、ご紹介いたします。 (1) 雇用調整助成金の特例 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。新型コロナウイルスの影響で休業等が発生した場合、特例措置があります。 休業手当の2/3が助成されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufuk...