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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2023.04.11 社会保険ワンポイントコラム
2022年4月、10月と、改正育児介護休業法が順次施行されました。男女問わず育児休業を取得しやすくなるよう数々の改正が入りましたが、その中でも育児休業取得の柔軟さを実現したのが「分割取得」です。分割取得を利用することで様々な取得パターンが実現でき、個々の考え方や生活スタイルに合わせた育児休業取得が可能になります。そこで今回は、夫婦の子育てを支援する育児休業の「分割取得」の制度を解説します。 育児休業の「分割取得」の概要 まずは育児休業そのもののルールをおさらいしておきましょう。現在、子どもが2歳になるまで、下図のように育児休業を取得できます。 これまでは1度職場復帰したら再度育児休業を取得することができませんでしたが、2022年10月よりこれらの育児休業の分割取得が可能となりました。同タイミングで新設された出生時育児休業も取得すれば、夫婦で育児休業を取得できるパターンは従来よりも多くなります。 では、それぞれの休業制度の分割のルールを紹介します。 産後パパ育休 育児休業 (上図「育児休業(1)」) 分割可能回数 2回まで 2回まで 会社に申し...
2022.09.08 社会保険ワンポイントコラム
働き方改革の一環として改正された育児介護休業法が、今年4月から順次施行されています。10月は産後パパ育休とも呼ばれる休業制度の影響で男性の育休取得が頻繁に取り上げられ注目されていますが、性別に関わらずすべての育休取得者に影響する改正も含まれています。4月施行の内容に加え、10月から何が変わるのかもきちんと押さえておきましょう。 出生時育児休業(産後パパ育休)の新設 10月の施行で最も大きな改正は、出生時育児休業の新設です。これは、出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児のための休業です。この「出生後8週間」という期間は、出産した女性にとっては産後休業の期間です。そのため、多くのケースでは男性が取得することが想定され、「産後パパ育休」とも呼ばれています(以降、「産後パパ育休」)。出生後8週間を境に、8週間までを「産後パパ育休」、8週間からを「育児休業」、と呼び名が変わることも押さえておきましょう。 また、産後パパ育休の新設に伴い、従来あった「パパ休暇」は9月30日をもって廃止されます。 産後パパ育休の概要は以下の通りです。 対象期間 子の出生後8週間以内に4週間まで取...