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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2024.11.18 税務ニュース
元国税職員さんきゅう倉田です。無人島に何かひとつ持っていくとしたら「帳簿」です。 売上の除外、架空経費の計上。 納税額を減らすような不正はこの二つに大別出来ます。売上の一部を帳簿に記載し忘れてしまうミスは誰にでも起こる可能性があります。だからそのミスが起こらないような仕組みを作り、確認を繰り返します。 「うっかり」を装って売上を除外する人もいますが、それが意図したものなのか客観的な判断が容易でないことは不正の誘引になっていると考えられます。 一方で、経費をゼロから生み出す架空経費の計上は、確実な意図があるという点で、売上除外と一線を画すと言えます。 架空経費の計上、その方法とは 何もないところから唐突に経費を帳簿に記載するような不正は聞いたことがありません。金額が書かれていない領収証に恣意的な記入をしたり、正規の領収証に数字を書き加えたりするような不正は存在するようです。 友達から領収証をもらったり、スーパーのレシート入れからレシートを拝借したりするような人間もいるようです。 仕事と関係ない支払いなのに「領収証ください。宛名は株式会社 凸凹商事で」などとレジで依頼す...
2024.07.18 税務ニュース
税務調査が行われ、誤りや不正が見つかるとほとんどの場合修正申告をすることになります。反対に、誤りや不正がなければ是認、軽微であれば指導に留められ、修正申告は必要ありません。 修正申告をして新たに納めるべき税金が発生すれば、その本税だけでなく、過少申告加算税や重加算税といった罰金のような税が賦課され、利息として延滞税も発生します。 税務調査による本税の増加が単なる誤りであれば過少申告加算税、仮装・隠蔽に基づくものであれば重加算税の対象となり、税務調査を担当する税務職員は重加算税をより重視しているため、調査中は必至に不正を発見しようとします。 ここでの「不正」とはほとんどの場合「仮装・隠蔽」と同義です。実務上もその違いはほとんど意識されません。 仮装・隠蔽とは その前に、仮装・隠蔽について書かれた国税通則法68条を見てみましょう。 第六十八条 「(前略)納税者が・・・事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは・・・過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重...
2024.06.21 税務ニュース
役員退職金と税務調査 税務調査において、問題になる項目のひとつに役員退職金があります。役員退職金は適正額の範囲内という制限はあるものの、その金額はかなり大きく計算されるため、他の費用にして大きな金額が経費として認められます。このため、役員退職金は法人税の節税で非常に重要になる訳ですが、税務署もその分厳しく内容をチェックします。 役員退職金については、その適正額と、退職の事実があるか、この2点が問題になります。 役員退職金の適正額 経費と認められる役員退職金の適正額は、平均功績倍率法という方法で計算されることが通例です。これは、①退職時の最終の役員報酬月額、②勤続年数、③その役員の役職に応じた平均功績倍率、の3つを乗じた金額を適正額とする方法です。例えば、平均功績倍率が概ね3.0とされる代表取締役が退職した場合、その勤続年数が20年で最終報酬月額が100万なら、6000万(=100万×20年×3.0)と算定されます。 この方法で誤解が大きいのは、役員賞与を支給している場合の取扱いです。例えば、退職する事業年度の役員の月額報酬が5万、賞与が1200万とした場合、一か月あたりの支給...
2023.12.13 税務ニュース
電子保存義務化への対応は? 令和6年1月より、電子取引のデータ保存が本格的に義務化されます。電子取引とは、経理資料を電子でやり取りする取引をいい、電子メールで請求書を送受信したり、Amazonの領収書を電子データでダウンロードしたりする取引を言います。電子取引を行った場合、原則としてそのデータを改ざんされないようにしたり(真実性の確保)、所定の項目で検索できるようにしたり(検索要件)する措置を行った上で保存する義務が課されます。 現状、これらの措置を実施するとなると、システム対応など多大なコストがかかるため、所定の事由があれば紙で保存しても問題ないとされています。しかし、その期限は令和5年で切れることになります。このため、令和6年から電子保存が本格化すると言われる訳ですが、それでもまだ負担が大きいことを踏まえ、所定の要件を満たせば、上記の真実性の確保や検索要件を問わず、データを保存できるという特例が創設されています。大企業は別にして、多くの中小企業はコスト的にも労力的にも対応が難しいですから、ほとんどの企業がこの特例を使うと予想されています。 特例における3つの要件 この特例に...
2023.10.26 税務ニュース
いつか税務調査がやってきたらどうしようと戦々恐々としている個人事業者や法人の経営者は少なくありません。不正の有無に関係なく、税務調査とは恐ろしい。それはどのような手続きでどのようなことが行われて、その結果どうなるかがわからないからです。 人は理解できないものに恐怖を感じます。税務調査も理解すれば恐ろしくありません。不快ではあるけれど。 税務調査は予告なくやってくるのか 税務調査はドラマのように当然やってきません。ドアのチェーンを工具で切ったり土足で家に入ってきたりすることはなく、きちんと事前に連絡があり、社長や税理士さんと予定を調整して調査日を決定します。地方によって慣習が異なるようですが、東京国税局管内では納税者に直接連絡することはよくないこととされ、まずは税理士さんに電話連絡があります。 ただ「無予告調査」というものが存在し、現金商売のお店や不正が疑われる事業者へは事前の連絡なしに調査官がやってきます。この無予告で調査される人は調査対象者のほんの一握りで、調査そのものも20社に1社または100人に1人程度と言われています。それでも、いつか調査があるかもしれないと考えて恒...
2023.10.13 税務ニュース
インボイス制度の税務調査は? 令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度ですが、未だその対応に苦慮していると思います。この制度は、国税庁に登録している課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付される所定の要件を満たすインボイスがなければ、消費税の控除が原則として認められないというものですが、その要件である記載事項などが細かく法律に書かれています。このため、どこまで簡略化できるか、などといった点において、専門家である税理士からも多くの質問が寄せられています。 一方で、税務調査においては、インボイスの記載事項について、記載事項を細かくチェックするといったことを税務署は基本やらないようです。一例として、上様名義の領収書が挙げられます。法律上、所定の業者が発行するような場合を除き、上様名義の領収書はインボイスには該当しないとされています。しかし、上様名義の領収書であっても、消費税の控除を認めず課税する、といったことは原則として行われない模様です。 実際のところ、財務大臣がインボイスに係る国会答弁で、「税務調査は脱税などの不正発見のために行われるのが建前であり、細かい記載事項を細...
2023.08.01 税務ニュース
はじめに 我が国において「税」は国民の義務であり、法律の定めによることとされています。具体的には日本国憲法第30条に納税の義務が、第84条に租税は法律によることが定められております。また、税に関わる法律は「税法」と呼ばれ、税目ごとに例えば「所得税法」「法人税法」といった形で定められています。ただし法律での定めだけでは目的を十分に果たせるわけではないことも多くあります。そのため更に「施行令」「施行規則」といった形で法律の下により実効性を高めるための法令が設けられています。 通達(つうたつ)とは 上記で述べたように「税」は法令に定められているわけです。では税務調査対応中によく耳にする「通達(つうたつ)」とはなんなのでしょうか。上記では述べられていないように法令ではありません。税務上の「通達」とは国税庁長官または国税局長が、下部機関や職員に対して発する職務上の命令なのです。つまり国民に定められているルールではないのです。言い換えれば税務職員として守るべき解釈及びルールなのです。 通達に拘束力はない? 通達は税務職員を拘束するルールであり納税者を拘束するルールではありません。であれば納税...
2023.05.24 税務ニュース
「自主修正」をすれば大丈夫? 税務調査の結果、申告もれが見つかると、追徴される税額に上乗せで加算税というペナルティが課税されます。この加算税を削減する方法として、本稿でも取り上げた「自主修正」があります。税務調査が入る前に、ご自身で申告内容を見直して、誤りがあれば自主的に当初提出した申告書の内容を修正する申告が自主修正ですが、自主修正を行えば、税務署に手間をかけていないこともありますので、税務調査の予告がなされる前に行えば加算税が全額免除され、予告がなされた後でも一部減額されます。 このため、自主修正は非常に有用な制度であり、税務調査の予告があってからでも申告内容を見直して活用するべきものですが、さらに賢い使い方として、「取り敢えずの期限内申告」という申告を奨励する自称税務調査の専門家がいます。取り敢えずの期限内申告とは、適当な数字でもいいので、申告期限内に申告だけ行うことを意味します。 このような申告を奨励する理由として、申告期限に遅れた申告に対しては、税務調査が実施されるか否かに関係なく原則として「無申告加算税」という加算税が課されたり、場合によっては青色申告という税制上...
2023.04.24 税務ニュース
税務調査にはいろいろと種類があります。一般的に考えられている税務調査は、予め税務調査の日程の通知があり、その通知をされた納税者に対し、納税者の経理資料などをチェックするものと思われますが、税務署が行う税務調査はこれだけではありません。 税務調査先の取引先を調査する「反面調査」 まず、反面調査と言われる調査があります。これは、本丸である税務調査先の取引先を調査するものを言います。税務調査先である納税者の取引をチェックしている時、現金で数千万の支出をしているなど、怪しい経費が見つかったとします。この経費は本当に税務上認められる経費なのか、税務調査先を調べてもよくわからない場合、事実関係を確認するためにその取引先を税務調査する権限が税務署には与えられています。 取引先を調査すれば、事実関係の確認がスムーズにできます。税務調査は脱税などを防止するために行われるものですから、このような権限が国税調査官には与えられているのです。税務調査においては、調査先が活用している銀行を調査することもありますが、これも反面調査の権限で行われています。 反面、取引先を調査されると迷惑がかかるため、何と...
2023.03.29 税務ニュース
ペナルティーの重加算税とは 税務調査において、税務署の調査官(国税調査官)が優先するのは、脱税などの不正取引を発見することです。国税調査官は基本的には税務調査で税金を取ることを目的としていますが、中でも不正取引を発見すると、非常に高い評価を得ることができます。1円でも多くの税金を取りたい税務当局にとっては、不正取引の追徴税額は大きくなる傾向がありますから、非常にありがたいのです。 不正取引が行われた場合、税務当局にとってありがたく、翻って私たち納税者にとって大きな負担になるものが二つあります。一つは重加算税というペナルティーであり、もう一つは除斥期間の延伸と言われるものです。前者は税務調査で間違いが発見された場合に上乗せで課される加算税の一つです。加算税は通常の計算ミスの場合、追徴税額に10%~15%程度上乗せで課税されます。しかし、その間違いが不正取引による場合、重加算税という加算税が課されることになり、その割合は原則35%と、飛躍的に割合が大きくなります。 除斥期間の延伸 次の、除斥期間の延伸ですが、除斥期間とはその期間を経過すれば税金を取られないことになる期間を言います。...
2023.03.01 税務ニュース
国税局が狙っている不正取引とは 税務調査で国税調査官が狙っているのは、脱税取引にあたる不正取引です。この不正取引を効率的に発見しようとしていますし、仮に納税者がこのような不正取引を行えば税務署は決して納税者を許しません。なお、税務署が狙う三大不正は、①売上除外(申告するべき売上等を意図的に申告しないこと)、②架空経費(存在しない相手に経費を支払ったとすること)、③架空人件費(存在しない従業員に給与を支払ったとすること)です。 このため、私たち納税者としては、税務署に狙われている、不正取引を行わないことが最大の税務調査対策になります。もっと言ってしまえば、不正取引がないだけで、税務署に対しては大きなアドバンテージが3つあります。一つは、繰り返しですが不正取引を行う納税者が税務署の最大のターゲットなので、不正取引がなければ、それだけで調査先に選ばれる可能性を減らすことができます。 税法の知識を身につければ大丈夫 次に、税務署という組織は、不正取引を発見するテクニックを磨くため、税法をおろそかにしていることが挙げられます。具体的に申し上げると、不正取引は頭ではなく足で見つけるものと言...
2022.11.09 税務ニュース
本当の税務調査が怖くない理由 強権的な税務調査。このような言葉を聞いたことがあると思いますが、税務調査は国家権力を背景に、高圧的な国税調査官が、皆様の命の次に大事なお金を奪っていくものです。税務調査にはこのようなイメージが大変強いため、税務調査を大変怖がっておられる方が多いという印象があります。 私のクライアントで、非常に気難しい方がいらっしゃいました。その社長、仕入れ先などの取引先はもちろん、税理士に対する要求も相当に大きく、不手際があれば即怒号をあびせる方でしたので、月次試算表の報告などの際は、税理士である私も非常に緊張するような方でした。このような方でさえ、「ウチの会社の税務調査は、本当に大丈夫なんですかね?」と、非常に心配しながら毎月の巡回の際は必ず聞く始末で、如何に納税者にとって税務調査が怖いものなのか、痛感させられました。 しかしながら、税務調査を法律的に考えると、税務調査は全く怖いものではないことが分かります。というのも、税務調査の主導権は税務署にはないとされているからです。誰にあるかと言えば、私たち納税者にあるのです。なぜなら、税務調査は納税者の承諾を前提とし...
2022.08.08 税務ニュース
はじめに 私たち税理士に対する相談事や税務調査の際の折衝におきまして拠り所とするものが「税法」です。しかし法律というものは「税法」に限らず、取り扱いを明示しているものではなく、基本的な考え方を示すにとどまっております。これを補完するために「施行令」や「施行規則」というものも準備されておりますがこちらも法の保管という位置づけに過ぎません。 「判決」「裁決」「判例」 一方でこれらの法の下、行動をし、結論付けられた結果があります。これらが「判決」「裁決」「判例」です。いずれも具体的ケースにおいてどの様に法が解釈され適用されたかということが詳細に示されており、実務上大きな拠り所となります。近年「裁決」の出たタワマン節税をはじめ、これらの具体事例が今後の税務判断に影響を与えるのです。今回は「判決」「裁決」「判例」のそれぞれの正しい理解とそれぞれの違いをお伝えしていきます。 「判決」は裁判所が下した判断の結果 「判決」は皆様も新聞やニュース、ドラマなどでも耳にしたことがあるのではないでしょうか。こちらは「裁判所が下した判断の結果」を指します。ですので「東京地裁で認容」や「最高裁で棄却」などと...
2022.07.18 税務ニュース
今回は事前通知のない税務調査、いわゆる無予告調査の対応方法を取り上げてみたい。 無予告調査とは? 税務調査には、強制調査と任意調査が存在する。強制調査はいわゆる脱税犯への調査であり、令状が必要だ。一般的に税務調査とは、任意調査のことをいう。任意調査では原則として事前通知することとなっている。事前通知とは、電話などで実地の調査を行う旨、調査を開始する日時、場所や調査の対象となる税目、課税期間、調査の目的などを通知することである。 しかし、一定の要件を満たした場合、事前通知なく税務調査を行うことも認められている。例えば、無予告で調査を行わないと、納税者が調査に必要な資料などを隠してしまう恐れがある場合があげられている。だが納税者からは、それらの要件を満たしているのかを知ることは容易ではない。 つまり、納税者としては、いつ税務署が調査に来ても不思議ではないということだ。 しかし、私の経験上、無予告調査を簡単に受け入れてしまうと、納税者と税務署の間でよくトラブルになる。例えば、調査官が社長のカバンや手帳などを確認しようとして、カバンを社内で広げさせられることがある。こんなとき、社...
2022.02.10 税務ニュース
令和3年度電子帳簿保存法の改正はメリットばかりなのか!? 令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法(以下「電帳法」という)は抜本的な改正がなされている。この改正は、税務行政が納税者の利便性の向上や課税・徴収の効率化・高度化をデジタル・トランスフォーメーションの推進で、抜本的改革を実行しようとしていること※1が背景にあるようだ。 ※1国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション‐税務行政の将来像2.0‐」令和3年6月11日 納税者側の申告や納税といった実務の利便性が向上することは歓迎される一方で、電帳法が改正されることは納税者にとって、メリットばかりだろうか?特に、税務調査の現場では、電帳法改正がどんな影響を及ぼすのかわからないので、デメリットもあるのでは? と考える経営者も多いと思われる。 今回は電帳法の改正が与える税務調査への影響について考えることにしたい。なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。 令和3年度税制改正では、大きく分けると➀国税関係帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引の3つがあるが、電子保存は、①と②の適用は...