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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2024.07.30 税務ニュース
「年110万円以下で贈与をすれば、贈与税がかからずに相続税対策ができる」という一言をよく目にします。確かに生前贈与は将来の相続税を減らす効果がありますが、贈与税を正しく知らないとかえって損をするかもしれません。今回は、生前贈与を考えている方向けに、現在の贈与税のしくみと生前贈与のメリット・デメリット、生前贈与を考えるときのポイントをお伝えします。 贈与税の制度には2つある 現在、贈与税の制度は2つあります。いずれも「毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額がいくらか」で申告・納税の要不要を考えていくのが基本スタイルです。 暦年課税制度 「1年間にもらった財産の合計額はいくらなのか」で贈与税の額が決まる制度です。財産をもらった側が申告・納税をしなくてはなりません。相続時精算課税選択届出書を提出していなければ、暦年課税制度で計算することになります。ただし、申告・納税が必要となるのは1年間にもらった財産の額が110万円を超えてからです。 なお、財産をあげた側・もらった側の年齢や関係によって、税額計算で使う税率や控除額が変わります。 特例贈与財産 一部の親子間、...
2024.03.13 税務ニュース
相続時精算課税の改正と節税 贈与税の計算方法は、贈与財産を相続財産に加算する相続時精算課税という計算と、それ以外の通常の計算である暦年贈与課税の二つの計算方法があります。このうち、相続時精算課税について、令和6年1月より大きな改正がスタートしています。具体的には、暦年贈与課税と同様、年110万の基礎控除が相続時精算課税においても認められることになりました。この基礎控除の範囲内であれば、贈与税がかからないことはもちろん、贈与者の相続時に、相続財産として加算されることもないとされています。 従来、2500万の特別控除額の範囲なら贈与税はかからないものの、相続時精算課税により取得した財産は全額贈与者の相続財産に加算されて相続税が増えるため、この制度は使い勝手が非常に悪いと言われていました。しかし、今後は年110万までなら、相続税の課税もない訳で、相続時精算課税を使った生前贈与がやりやすくなります。 加えて、この改正後の相続時精算課税の基礎控除の取扱いは、暦年贈与課税の基礎控除よりも有利です。暦年贈与課税の場合、相続開始前7年間に贈与者がその相続人等に贈与した財産は、それが年110万...
2022.09.05 税務ニュース
「相続税対策が必要だ」__相続特集の雑誌で目にする言葉です。しかし、相続税対策がいらないこともあります。すべての財産が基礎控除額以下のときです。今回、相続税がかかるしくみと相続税のカギの一つである基礎控除額を解説します。 相続税がかかるかどうかを決める2つのカギ 相続が生じても、相続税がかからないこともあります。それは、課税価格の合計額が基礎控除額以下となるときです。「課税価格の合計額≦基礎控除額」のときは、相続税の申告も納税もいりません。 課税価格の合計額と基礎控除額の内容は、それぞれ次の通りです。 課税価格の合計額 課税価格とは、相続人や受遺者(遺言で亡くなった人から財産をもらった人)が亡くなった人から受け取った財産の正味の金額のことです。 ただし、現預金や不動産といったプラスの財産から借金や未払費用などのマイナスの財産を引いたものだけではありません。相続税法で課税するとされたものも、課税価格に含まれます。 課税価格は、遺産をもらった人ごとに、次の流れで計算します。 【引用元】No.4152 相続税の計算(国税庁) この課税価格をすべて合計したもの...