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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2022.11.22 税務ニュース
年末調整で扱う所得控除は数が多く、全部で12あります。今回は、この12の所得控除の内容や条件を確認しましょう。 社会保険料控除 社会保険料を支払ったときの所得控除です。控除できる金額は、その年に支払った金額すべてです。控除額は、本人が年間に支払った全額です。なお、生計同一配偶者や扶養親族など家族が本来負担すべきものも、扶養する本人が支払ったのなら控除できます。 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや企業版DCの掛金、会社役員などが加入する小規模企業共済の掛金などを支払ったときの所得控除です。その年に支払った金額すべてを控除できます。ただし、社会保険料と違い、本人分しか控除できません。妻の分を実質的に負担したとしても控除できません。 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った人に適用される所得控除です。 控除額 控除額は、その年に支払った金額をベースに計算します。ただ、社会保険料や小規模企業共済等掛金控除と違い、支払額すべてが差し引けるわけではありません。上限額があります。 【引用元】No.1140 生命保険料控除(国税庁) また...
2022.03.18 税務ニュース
今回は中小企業基盤整備機構(旧:中小企業総合事業団)が運営する共済制度をご紹介致します。 この制度は個人が負担するもので、支払う時も受給するときも所得税と住民税の優遇措置があります。また、契約も個人として加入するため、一切法人に関係しませんのでご注意ください。個人の税金の計算上経費になりますので、個人の節税対策となります。 役員の退職金を備える制度とお考え下さい。このような制度に加入をしていないと実際に支給する時にお金がない!となる可能性があり、せっかくの税制上の優遇措置が受けられなくなってしまいます。また、個人事業主の場合には退職金を事業主と配偶者に支払うことができませんが、この制度を利用することで退職所得のメリットを有効活用することが可能となります。 小規模企業共済に加入をした方がいい理由とは? 「長年の成果を一時にもらう」退職金においては、税制上では凄い特典が三つも用意されています。退職金をもらった際の税金の計算方法は以下です。 (退職金△退職所得控除額①)×50%②=分離課税③ 特典① 退職所得控除 20年以下⇒【一年】あたり40万円控除 20年超 ⇒【一年】あた...
2022.02.25 税務ニュース
確定申告でもっとも多い質問が医療費控除です。多くの人になじみのある控除ですが、分かっていそうで分かっていないことも。今回、医療費控除で知っておきたい7つの基本を解説します。 1:「治療や療養に必要な分」だけが対象 病院で支払ったものなら何でも医療費になるわけではありません。原則、「治療または療養のための支出」「病状に見合った金額」が対象です。 【参考】医療費控除の対象になる医療費(国税庁) 言い換えると「治療ではないもの」「治療でもぜいたくすぎるもの」は対象外です。次のようなものは医療費になりません。 インフルエンザやコロナのワクチン→予防目的だからダメ 大人の歯列矯正→美容目的だからダメ(生活に支障があるがゆえの矯正は医療費控除になる) 健康診断や人間ドック、PCR検査→検査に過ぎないからダメ(ただし、この後、病気が発覚し、治療に進んだら医療費控除になる) サプリメント→健康増進目的だからダメ また、医療費をクレジットカード決済したときの支払利息や手数料は、医療費になりません。 2:実際に支払った金額が控除対象 「2021年12月に受けた手術の費用は2...