ニュース
MENU
税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
3件 1~3件を表示
2024.06.21 税務ニュース
役員退職金と税務調査 税務調査において、問題になる項目のひとつに役員退職金があります。役員退職金は適正額の範囲内という制限はあるものの、その金額はかなり大きく計算されるため、他の費用にして大きな金額が経費として認められます。このため、役員退職金は法人税の節税で非常に重要になる訳ですが、税務署もその分厳しく内容をチェックします。 役員退職金については、その適正額と、退職の事実があるか、この2点が問題になります。 役員退職金の適正額 経費と認められる役員退職金の適正額は、平均功績倍率法という方法で計算されることが通例です。これは、①退職時の最終の役員報酬月額、②勤続年数、③その役員の役職に応じた平均功績倍率、の3つを乗じた金額を適正額とする方法です。例えば、平均功績倍率が概ね3.0とされる代表取締役が退職した場合、その勤続年数が20年で最終報酬月額が100万なら、6000万(=100万×20年×3.0)と算定されます。 この方法で誤解が大きいのは、役員賞与を支給している場合の取扱いです。例えば、退職する事業年度の役員の月額報酬が5万、賞与が1200万とした場合、一か月あたりの支給...
2023.04.18 税務ニュース
中小企業のオーナー様は株主であると同時に、その会社の代表取締役として就任されるケースがほとんどではないでしょうか。その際に、会社から代表取締役個人に対して支払われる給与が役員給与(役員報酬)です。役員給与は従業員に対して支払われる給与とは異なるものとして、税法上の規定が設けられております。今回はその中でも多く扱われる「定期同額給与」についてお伝えさせていただきます。 役員給与は原則損金不算入 役員給与については法人税法第34条の定めにより、原則損金不算入として扱うこととされております。会社法施行前は原則損金算入であったものが原則損金不算入と改正されたことは、大変影響の大きい改正でした。まずは、役員給与は原則損金不算入であるということを正しく把握しておきましょう。 別段の定めにより3形態に限り損金算入できる それでは役員給与を損金算入していないかというと、ほとんどの企業においては損金算入されていると思います。これは誤りではなく、限定された3形態に限り法人税法では損金算入を認めております。それが「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3形態です。今回はこの中の「定期同...
2022.04.11 中小企業おすすめ情報
会社の役員が、死亡したり、病気などで意思が表明できなくなることがあります。また、誰か一人が辞めたり、地位が変更になったりすると、ほかの役員も次々に辞めたい、地位を変更したいという意見が出がちです。そんなときは、役員を増やす前に、その必要があるかを、見直してみませんか。 役員の役割とは? そもそも、取締役や監査役とは、何をする人なのでしょうか? 取締役とは、経営を考え、実行に移す人です。取締役間で話し合いができなければ、会社の方針が決まらなくなり、経営に行き詰まる恐れがあります。現在の取締役でいいのか、考えてみましょう。また、監査役とは、取締役が行っている経営が、会社のためになっているかを精査する役割を担っています。利益を上げるために、取締役の決定事項は正しいのか、客観的に見る役割を負っています。 監査役は、必ずしも設置しなくてはならないわけではありません。また、設置したとしても、定款の規定で会計だけを精査するように権限を制限することもできます。 役員の任期について 「任期満了」の「任期」とは、何を指すのでしょう? 任期とは、役員が役を務める期間を言います。基本的には、会社...