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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2023.05.15 社会保険ワンポイントコラム
育児・介護休業法には「育児休業」だけでなく、『子の看護休暇』『時間外労働の制限』『短時間勤務制度』なども定められています。しかしこれらの制度は、3歳に満たない子を養育する場合、もしくは小学校就学前の子を養育する場合となり、就学後については法令義務となっていません。今回は、小学校就学後の子を養育する場合に、会社としてどのような配慮ができるかを解説します。 現状「放課後児童健全育成事業」から 小学校就学後の子を養育する従業員への配慮についてお伝えする前に、まずは「放課後児童健全育成事業」を通じて、就学後のこどもを取り巻く現状をお伝えします。 「放課後児童健全育成事業」とは? 児童福祉法に基づき『保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの』として「放課後児童健全育成事業」があります。呼称は『放課後児童クラブ』『学童保育』などが一般的で、地域によって独自の呼称を付けていることころもあります。 今回は、厚生労働省「令和4年放課後児童健全育成事業(放課後児...
2023.05.12 社会保険ワンポイントコラム
女性社員から妊娠を告げられたときに、前例がなく、また、自身も経験がない場合はどうしたら良いか分からないかもしれません。 妊娠中は、体質・体調の著しい変化が起こり、身体にも大きな影響を与えます。個人差もあり、個別の対応を求められることもあります。 職場で初めて社員が妊娠した際に困らないように、会社としてどうサポートしていくかについて解説します。 1 妊娠中の社員のサポートについて 女性社員が妊娠した際、職場への報告は安定期に入ってからが多いようですが、体調や職種によってはそれよりも早い段階で妊娠の報告がある場合もあるようです。職種によっては、勤務の軽減等を求められるかもしれません。法律ではどのように定められているのでしょうか。 (1) 男女雇用機会均等法における母性健康管理措置や母性保護規定について 男女雇用機会均等法では、母性健康管理措置や母性保護規定について以下の定めがあります。 ア 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条関係) 事業主は、女性社員が妊産婦のための健康診査等を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。なお、義務...
2023.02.09 社会保険ワンポイントコラム
2022年10月より改正施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」「育児休業の分割取得」などもあり『育児休業』への関心は高まっています。しかし、『育児休業』だけが「仕事」と「育児」の両立をサポートする制度ではありません。 今回は『育児休業』以外で、育児・介護休業法に定める代表的な5つの制度の概要、さらにその手続き・例外など制度を運用する上での留意点を解説します。 法律に定められている「育児に関わる制度」 (1)日単位(または時間単位)の休暇を付与する「子の看護休暇制度」 対象 「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者です。 ただし、日々雇い入れられる者は除かれます。また、『勤続6か月未満の労働者』『週の所定労働日数が2日以下の労働者』などについては、労使協定を締結することで対象から外すことも可能です。 内容 1年度において5日(ただし対象児が2人以上の場合は10日)までの休暇が取得できます。時間単位での取得も可能です。 取得できる事由 「病気・けがをした子の看護」または「子への予防接種・健康診断」です。 (2)残業を免除する「所定外労働の...