MENU
896件 661~680件を表示
2020.09.01 税務ニュース
開業以来苦節20年、ついに自社ビルの完成である。5階建てのビル、そして来客用として50台は駐車可能なスペース、いくら地代家賃を支払っても自分のものにはならいと思い一念発起した。自社ビルは、今後のさらなる成長を期待させるに十分すぎる雰囲気を漂わせていた。利益も出ているし、同一敷地内で来客用の駐車場も確保できる不動産物件はめったにないという判断から購入したそうです。それから5年後、業績に特段の変化はないのになぜか資金繰りが苦しいという相談依頼です。利益は5年前のよりも2千万円増加しているのになぜなのかというお話でした。確かに年間3000万円の地代家賃としての経費は減少、新たに4億円の不動産購入に伴う元金返済が年間2400万円、固定資産税、支払利息等で600万円の経費が発生しているもののキャッシュベースでは不動産購入前と変わらない。 しかし、2億円の建物の減価償却費は毎年400万円、利益ベースでは3000万円の経費が1000万円(減価償却費、固定資産税、支払利息等)に減少して、結果として利益は2000万円増加します。税率を35%で計算すると税金というコストが700万円ほど増加してい...
2020.08.18 税務ニュース
2019年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられると共に、軽減税率制度が導入されました。8%と10%の複数税率制度となったため、事業者においては、複数税率に対応したレジやシステムの導入・改修、8%と10%に区分した請求書の発行に追われたことと思います。それから早1年が経とうとしていますが、この複数税率制度がさらに変わっていくことはご存知でしょうか。2023年10月1日より、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」が導入される予定となっています。 インボイスとは、もともと税率や税額を記載した明細書のことで、税額把握のために使われることから「税額票」とも呼ばれています。ヨーロッパ諸国においては、インボイスを用いた消費税計算を行っています。今後は、日本においてもこのインボイスに基づいて消費税を計算していくこととなります。なぜこのような制度が必要なのか、まず消費税の仕組みから確認し、この制度の導入によってどのような対応が必要なのか解説していきたいと思います。 1.消費税の仕組み まず、消費税の仕組みから確認していきます。消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの...
2020.08.03 社会保険ワンポイントコラム
社員が40歳以上65歳未満の家族を健康保険の被扶養者にする場合、この家族分の介護保険料の支払いがどうなるかは、加入する健康保険によって異なる。それはどのような仕組みだろうか。 被扶養者本人からは介護保険料の納付は求めない 40歳以上65歳未満の医療保険制度加入者は、介護保険の第2号被保険者とされている。そのため、健康保険組合は加入する被保険者と被扶養者のうち、40歳以上65歳未満の者に関する介護納付金を、社会保険診療報酬支払基金に納めなければならない。具体的には、健康保険の被保険者のうち、介護保険第2号被保険者に該当する者から介護保険料を徴収して納めることになる。 ただし、健康保険の被扶養者の場合には、介護保険第2号被保険者に該当したとしても、本人が介護保険料を個別に納付することはない。被保険者が納付する介護保険料の中に、被扶養者分も含まれていると考えるためである。 第2号被保険者でないが介護保険料負担を求められる「特定被保険者」 しかしながら、被扶養者に個別の介護保険料負担を求めないこの仕組みでは、被保険者の負担が過大になりかねない。そこで、介護保険第2号被保険者ではない健...
2020.08.01 税務ニュース
現在は、このようなコロナ禍で先行きが不透明な時代です。ですから従業員の求人募集でも注意すべきことが多いのでないでしょうか? では、実際に市場に流通している人材は、その人手不足を解消してくれる人ばかりでしょうか?他の企業で問題を起こしている人や、まったく融通の利かない人材etc 仮にそんな人手あった場合に本当に人手不足を解消してくれるのでしょうか?その後に問題社員になったりしたらどうでしょうか? そこで今回ご紹介するのは、最初は期間を定めた有期(2ヶ月間)の契約で勤務していただき、その後に有能であれば(問題がなければ)社員やパートとして働いてもらう。そうした方が問題社員を抱えずリスク回避ができるかもしれません。 最初から2ヶ月間の有期で契約を結ぶ。 実際にはどうすれば良いのかと申しますと、最初から「貴方との労働契約は2ヶ月間とさせてください。」として下記で紹介をされている労働条件通知書兼労働契約書(期間雇用者)を結びます。その上で2ヶ月間でその人の人柄や仕事に対する姿勢、他の人との共存性などを判断して、この人なら大丈夫という方であれば、正式に社員やパートとして働いてもらうと...
2020.07.21 新型コロナウイルス関連情報
持続化給付金はコロナ感染拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とすることを目的として設けられた給付金です。大まかには昨年同月の事業収入と比べ50%以下となる月がある場合には中小法人等で200万円、個人事業者等で100万円を限度として給付を行うものになります。先より広く告知も行われていることからすでに申請及び給付を受けた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 私からは制度の要件等ではなく、「注意点」につきまして2点お伝えしたいと思います。1点目は不正受給について、2点目は受給後の申告についてです。 不正受給について まずは1点目の不正受給についてです。こちらにつきましては誤認している方も多くございますので改めてお伝えいたします。まずは制度の趣旨・目的です。こちらは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)に対して、事業の...
2020.07.21 新型コロナウイルス関連情報
1. 持続化給付金制度の新たな拡充 新型コロナ感染症により売上が大きく減少した事業者に対して、一定の給付金を支給する「持続化給付金」について拡充が行われました。具体的には、あらたに以下の事業者が給付の対象とされることとなりました。 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者 2020年1月〜3月の間に創業した事業者(個人事業者・法人いずれも含む) 2. 具体的な拡充内容 具体的にどのような拡充内容なのか、従来の制度とも比較して説明します。 ( 1 ) 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した個人事業者 従来の制度では、あくまで「事業所得」として申告をした個人事業者でなければ給付要件を満たしませんでした。しかし、中には個人事業者であるにもかかわらず雑所得や給与所得で申告している方もおり、そのような方を救済するために今回の拡充がされることとなりました。 ① 給付対象となる方 以下の要件を満たす個人事業者が対象となります。 イ) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を主たる収入として雑所得又は給与所得で確定申告をしており、今後も事業継続する意思がある方 この...
2020.07.10 新型コロナウイルス関連情報
東京アラートで、都庁とレインボーブリッジが真っ赤に染まる異様な光景!まさに映画でも観ているかのような錯覚をしました。そんな中で、人と人との接触の抑制により、外食、レジャー、宿泊、運輸など広範な業種で打撃を受けています。そこで今回はコロナウィルスの感染拡大のため企業の活動自粛により売上の大幅ダウンが見込まれる社長様の役員報酬の減額に関する内容のご紹介です。 役員報酬について 通常ですと、役員報酬は期中の変動ができません。 これは身内の報酬はお手盛りで利益が上がれば報酬を増額させ、利益が下がれば報酬も下げるという利益操作が可能だからです。よって一般的には役員報酬の改定(金額の変更)が出来る場合は①事業年度開始後3ヶ月以内の定時改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による減額改定などがございます。このうち、③業績悪化改定事由による減額改定とは、経営状況が著しく悪化したことなどにより、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合の減額改定のことをいいます。今回はこの業績悪化改定事由による減額改定についてご紹介をさせていただきます。 コロナショックに伴う役員報酬の...
2020.07.01 社会保険ワンポイントコラム
賞与をもらってその月中に退職する社員の場合、退職日が月末か月末以外かにより、「社会保険料負担の要否」が異なることをご存じだろうか。今回は、夏の賞与の支給を受けて退職する予定の社員について、賞与支給時の社会保険手続きを確認しよう。 資格喪失月に支給した賞与は、原則として保険料の負担対象にならない 賞与が厚生年金保険・健康保険の資格喪失月に支給されることがある。この場合、その賞与は厚生年金保険等の保険料の負担対象にならないのが原則である。例えば、7月上旬に夏の賞与の支給を受け、7月20日付で退職する社員を考えてみよう。厚生年金保険等の資格喪失日は退職日の翌日なので、7月20日付退職者の資格喪失日は7月21日になる。この場合の資格喪失月は7月である。従って、7月上旬に支給した賞与は「資格喪失月の支給」となり、前述のとおり厚生年金保険等の保険料の負担対象にはならないものである。 “月末退職”の場合、退職月に支給した賞与は保険料負担の対象になる ただし、“月末退職”の場合には事情が異なる。例えば、7月上旬に夏の賞与の支給を受けて7月末日付で退職する場合、厚生年金保険等の資格喪失日は8月1...
2020.07.01 新型コロナウイルス関連情報
求められる「新しい生活様式」 2020年7月現在、新型コロナウイルス(COVID-19、以下「新型コロナ」)が世界中に拡散し、未だ終息の見通しは立たず、今後も感染の波は何度も訪れると言われています。同年5月、政府からは「新しい生活様式」が発表され、企業もこれに基づいた活動を求められています。とりわけ「3密(密集、密接、密閉)の回避」を意識し行動することが不可欠で、新型コロナ下で活動を継続する(withコロナ)には業種関係なく様々な対策が避けられません。 BCPに取り入れる 企業内で感染者やクラスターが発生した場合、操業停止や業務縮小が避けられないため、事業継続計画(BCP)の観点からもwithコロナ対策は不可欠です。リモートワーク・テレワーク、交代勤務、時差出勤、オンライン会議などの取り組みは緊急事態宣言下で多くが経験済みでしょうが、今後も継続しつつIT環境の整備や更なる利活用を進めていきましょう。また役職員や顧客の健康を守るための感染予防策として、工場やオフィス内のレイアウト変更や衛生関連設備・備品の追加も実施していくべきでしょう。 IT推進によるビジネスモデルの見直し 周知の...
2020.06.15 新型コロナウイルス関連情報
新型コロナにより売上が減少するなど影響を受けた中小企業に対して、申告延長・納税猶予の制度が認められています。資金繰りが厳しい中小企業は、是非活用を検討してみてください。 1. 申告・納付期限の個別延長 ( 1 ) 制度の概要 新型コロナにより期限までに申告等ができない法人が、個別に申告期限延長を申請できる制度です。延長された期間に係る延滞税・利子税は基本的に発生しません。 ( 2 ) 対象となる税金 法人税、消費税等の国税の他地方税も含まれます。 ( 3 ) 要件 新型コロナの影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合に認められます。やむを得ない理由には、法人の役員、従業員が新型コロナウィルスに感染した場合だけでなく、事業活動に支障をきたすもの(下記参照)など、広範囲なものが含まれます(「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」令和2年4月 国税庁より)。 体調不良により外出を控えている方がいること 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること 感染...
2020.06.15 新型コロナウイルス関連情報
全国の緊急事態宣言が解除され、在宅でのテレワークから再び出社するようになっても、前と同じ日常が戻ってくるわけではありません。長期にわたるテレワークの経験が、仕事に対する感覚を変えてしまった部分もあるでしょう。そしてウイルス対策をしながら同僚と同じ場で働く、という新たな課題も出てきました。withコロナ時代の新たな働き方について、3つの面から見てみましょう。 オンラインのコミュニケーションを対面のコミュニケーションに活かそう メールやチャットでの文字のコミュニケーション、オンライン会議での画面越しのコミュニケーションでは、対面の場合と違って微妙な間合いや表情が伝わりにくくなります。対面であれば、ちょっとうなずいて済ませていたことをすべて言葉にするなど、「相手に伝える」という意志と工夫が必要になってきます。出社するようになって、オンラインのときのように、細かく気を使わなくても済む、と安心していてはいけません。表情や間合いによる「阿吽の呼吸」は、社内の了解事項に通じている人や、長時間ともに過ごす人同士ではストレスのないコミュニケーションですが、そうではない人たちにとっては、逆に足かせ...
2020.06.01 税務ニュース
前編は「帳簿」と「書類」の電磁的記録(電子データ)による保存制度についてご案内しました。今回は、法改正を重ねてようやく中小企業者にも使えるようになってきた書類のスキャナ保存制度についてご案内します。 紙の書類をスキャン(画像として読み取り)して電子データで保存するスキャナ保存制度は、2005(平成17)年度の改正により施行されましたが、2016年(平成28年)改正でデジカメやスマホでの読み取りが認められるようになるなど要件が緩和され、国税庁の2018(平成30)事務年度においては累計承認件数が2,898件(前事務年度比57.0%増)となっています。スキャナ機能の向上と安価なシステムの普及も伴って、利用件数の拡大につながっているようです。 スキャナ保存の対象となるものは? 前編で掲載した【「帳簿」・「書類」保存の全体イメージ】のとおり、国税関係帳簿書類には大きく分けて国税関係「帳簿」と国税関係「書類」の2種類がありますが、電子データ記録によるスキャナ保存が認められるのは、国税関係「書類」のうち決算関係書類以外のものについて、税務署長の承認を受け、保存要件を満たしたものだけです。...
2020.06.01 社会保険ワンポイントコラム
企業の成長を阻害する要因をアトランダムに挙げていくと、「人口構造の変化」、「メンタル不調に陥りやすい社会構造」、「コンプライアンス重視社会の到来」など枚挙に暇がありません。とりわけ、「あらゆる価値観がシフトしている時代」に立ち至ったことが大きいのではないでしょうか。そこは「答えのない世界」だとも言えます。「答えがある世界」では、経験値の高い人をリーダーにして、答えをみんなで探し出せば事足りました。しかし、「答えのない世界」では、多様な人たちが協調して答えを創り出さなければ生き残れません。 このような時代であるからこそ、社員個々の能力を高める研修は必須です。しかし、多くの企業で行われている社員研修は、「新入社員研修」「階層別研修」「管理職研修」など、極めてルーチン的な枠組の中の研修にとどまっているようです。これで本当に企業という組織を構成する人材が有為に育っているでしょうか。人材の価値はバランスシートに計上されませんが、「負債」とみなさざるを得ない社員が「資産」に転化しているでしょうか。これまでの研修で十分機能している企業は問題ありませんが、そうでない企業は研修を根本から見直す必要...
2020.05.15 新型コロナウイルス関連情報
新型コロナウイルス対策のために、出社を見合わせ、テレワークを採用する会社が増えています。しかし、本来必要な準備をする時間がないままテレワークに突入したため、さまざまなひずみが出ています。特に普段とは違うコミュニケーション方法に、戸惑いや人間関係の難しさを感じることも多いでしょう。どのように対応したらよいのでしょうか。 雑談の場をつくる 職場で近くに座っている同僚と雑談することは、日常の自然な一コマです。この雑談の効用は案外大きく、お互いのことを知って信頼関係を結ぶためには欠かせないものです。テレワークでは、チャット等でつながれるしくみがあっても、相手の状況が見えないために、話しかけていいのかどうか、躊躇してしまいます。そのため、あえて雑談をするための時間をつくることが必要になってきます。業務のためのWeb 会議の前や後に、10分程度の短時間でよいので、気楽に雑談する時間を設けてみましょう。オンライン朝礼や、それぞれ好みの飲み物を用意して、オンラインお茶会をするのもよい試みです。その際、職場のリーダーは、画面越しでは参加者同士の雰囲気や間合いが感じにくいことを頭に入れ、普段より大...
2020.05.10 税務ニュース
法人税や所得税の課税対象は当期・当年の利益に基づき計算されます。利益は売上から仕入を差し引いた売上総利益から一般管理費等を差引いた額です。何を今さらです。どうしても損益計算書に目が向いてしまいがちになります。利益が出ればとてもハッピーという感情が多くの方々の脳裏に焼き付いています。経営者の方に「今期の業績状況はいかがですか」という問いかけに、「売り上げが〇〇円になっていて、前年比〇〇%伸びている」という話がほとんどです。 税理士という立場からも「税」という課税対象額を算出するためには損益計算書は切っても切り離せない存在でもあるわけで、どうしても貸借対照表を軽視しがちになります。しかし昨今の保険税制の変更に伴う全損型保険の大幅な見直しなどによる税の繰り延べが制限される時代を迎えました。利益に対して資金残高は同じく増加しているのか、この点を重視していかなくてはと考えます。 毎期、利益が計上される中で、貸借対照表の流動資産が流動負債と固定負債の合計よりも多いという理想的な体系になっているでしょうか。しかも流動資産には不良資産がなく潤沢な現金預金がある状態です。一方で、多額の設備投資資...
2020.05.01 新型コロナウイルス関連情報
本稿、執筆している時点で、世の中はコロナウイルス関連一色です。 そんななか税務関連では、令和元年所得税の確定申告の期限が従来3月16日(3月15日が休日のため翌日)だったものが、1か月延長されました。所得税だけではなく、同じ申告期限の贈与税や3月31日期限の個人消費税の申告期限についても同様に4月16日でした。それに伴う届出書関係も1カ月延長されています。ここで知りたいのは法人の税務申告についてです。5月は3月決算法人の法人税、消費税の申告期限でこれを読んでいる方の中にも、決算申告作業で忙しくなっている方も多いのではないでしょうか。 所得税申告に関しては、その時期に多くの納税者が税務署に出向き申告・相談をすることから、税務署が感染を拡げる場になることを懸念したための措置が取られ一律に申告期限が延長されたのです。これに対して法人申告の場合は、3月決算企業が多いとはいえ個人所得税に比べると数自体が少ないこと、そもそも税務署に来署する人数が少ないことから、一律の取扱いについては見送られているようです。 税の一般的な決まりを規定している国税通則法では、災害など納税者の責めに帰さないや...
2020.05.01 社会保険ワンポイントコラム
2020年4月1日に労働基準法が改正されて、未払い残業代の請求に関する時効が2年から※3年になりました。※2020年4月1日以降に発生した未払い残業代が該当 さらに今後は5年になることも想定されます。これまで以上に未払い残業代に対するリスクが上昇しています。そこで、給与担当者様向けに未払い残業代に関するリスク事例をご紹介します。 事例:1 「みなし残業手当」を支給している 多くの会社で採用されているみなし残業手当制度ですが、残念ながら適正に運用されていないケースが多々あります。例えば、含まれる時間数・金額、深夜手当の扱い、規定や賃金台帳への記載などで不備が見受けられます。適正に運用されていないケースで未払い残業代の請求をされた場合、最悪のケースとして残業代の支払いを全くしていないことになりかねません。該当する過去の給与計算すべてをやり直すこととなってしまいます。 事例:2 複数人から請求される 一人の未払い残業代の請求が認められる(支払われる)と在職者・離職者問わず、次から次に請求されることがあります。対応する労力は、言わずもがな、ではないでしょうか。未払い残業代を支払うために...
2020.05.01 新型コロナウイルス関連情報
持続化給付金の申請受付は終了いたしました 持続化給付⾦は、新型コロナウィルスの感染症拡⼤により営業⾃粛等で⼤きな影響を受けた事業者が、受け取れる給付⾦です。 給付対象 資本⾦10億円以上の⼤企業を除き、個⼈事業者、中堅・中⼩法⼈、医療法⼈、農業法⼈、NPO法⼈など幅広く多くの事業者が対象となります。給付対象についての詳細は下記リンクより経済産業省の資料にてご確認ください。 経済産業省ホームページ 概要・申請方法 制度概要 申請方法 詳細は「持続化給付金」事務局ホームページをご覧ください。 給付額について 中⼩企業で最⼤200万円、個⼈事業者で最⼤100万円が給付されますが、基本的には昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。 給付額の算定式 2020年1⽉〜12⽉の間で、⽉間事業収⼊が前年同⽉⽐の50%以下となった⽉のうち、事業者が選択した任意の⽉が対象⽉となります。 A:直前年度の年間事業収⼊ B:対象⽉の⽉間事業収⼊×12 A − B = 給付額(上限:法⼈200万円 / 個⼈事業者100万円) なお、ソリマチの会計ソフトをご利⽤の場合、分析の機能を利⽤し...
2020.04.27 新型コロナウイルス関連情報
2020年に入ってからの新型コロナウイルス感染拡大により、国内各地域での経済・社会活動の自粛要請が広まり、事業者の多くが影響を受ける状況がいまもなお続いています。 本年3月政府の金融措置が決定され、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が創設され、実質無利子・無担保の資金繰り支援が日本政策金融公庫(以下、日本公庫)等において取り扱われています。また、商工会議所・商工会経由の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等においても融資限度額の引き上げや利率の引き下げ等の措置が実施されています。実施されている金融支援策には上記のほか、日本公庫の衛生環境激変対策特別貸付やセーフティネット貸付、信用保証協会のセーフティネット保証や危機関連保証などがあります。今回は日本公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を申し込む際に知っておけば手続きがスムーズになるポイントをお届けします。 (なお本稿は2020年4月25日現在の記述ですので、新たな施策や情報が追加されている場合は最新の情報もご確認ください。) どのような制度? 提出書類は何が必要? 新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、新型コ...
2020.04.13 新型コロナウイルス関連情報
令和2年4月7日に発令された新型コロナウイルスの緊急事態宣言。宣言を受け、在宅勤務によるテレワークを始める企業が後を絶たない。そこで今回は、初めて在宅勤務を行う際の労務上のポイントを紹介しよう。 就業規則を変更し、新しい労働条件を明示する 1番目のポイントは就業規則を変更し、新しい労働条件を明示することである。 労働基準法上の労働者には、在宅勤務でも労働基準関係諸法令が適用される。法令上、社員に在宅勤務をさせる場合には、在宅勤務があることを採用時に労働条件通知書や就業規則の記載により明示しなければならない。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って初めて在宅勤務を行う企業では、このような明示は行っていないであろう。そのため、在宅勤務を命じることは既存の労働条件の変更に当たり、社員との個別の合意または就業規則の変更が必要になる。変更した就業規則は適正な手続きを経て、所轄労働基準監督署に届出なければならず、また、社員には新しい労働条件を書面で明示することが必要となる。 労働時間を把握する 2番目のポイントは、在宅勤務中の社員の労働時間を把握することである。企業に課せられた...