2022.01.28 社会保険ワンポイントコラム
70歳までの就業確保措置を求められる「高年齢者雇用安定法」の改正について
70歳までの就業確保措置を求められる「高年齢者雇用安定法の改正」が、2021年4月から施行されました。
働く意思意欲・能力のある高年齢者が、その能力を十分に発揮できる環境を整備するため、従業員が70 歳になるまで何らかの就業機会を確保するよう努めることが事業主に求められています。
主な改正内容とポイントとは
改正前の高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢を60歳とし、以後も65歳までは雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けられていました。今回の改正では、さらに「70歳までの就業機会確保の努力義務」が課せられました。
対象となる事業主
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
対象となる措置
今回の改正により、次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が発生します。
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制...