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税務ニュース
昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...
社会保険ワンポイントコラム
治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...
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2024.11.06 税務ニュース
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、お金と税金のトピックについて、身近な事例を取り上げて解説します。 近年、全国各地で大規模な自然災害が毎年のように頻発しており、もはや他人事とはいえない状況です。また、振込め詐欺などの特殊詐欺による被害も増大しています。災害や詐欺などで被害を受けた場合、税金のルールではどのような救済措置が設けられているのでしょうか? 第5回では、災害や詐欺などのトラブルと税金の関係にスポットを当ててみましょう。 所得税の救済措置(災害減免法と雑損控除) 災害は、いのちだけでなく、暮らしや生活も脅かします。災害により損害を受けた場合に利用できる税金の救済措置として、「災害減免法」と「雑損控除」があります。 「災害減免法」は、その名のとおり、震災・風水害・火災などの自然災害によって住宅や家財に損害が生じたときに税金の負担を減免できる制度です。 もう一方の「雑損控除」はもうすこし対象が広く、自然災害...
2024.04.30 税務ニュース
能登半島地震で被災した場合、税負担を軽くする制度を2023年分で適用することができます。今回は、前倒し適用ができる所得税の制度を3つご紹介します。 能登半島地震による損失は2023年分の所得税から適用できる 2024年1月1日の能登半島地震で建物や車などが被災しました。「家が倒壊して住めない」「修繕にお金がかかる」といったところもあったようです。 ここで真っ先に考えるのが「雑損控除などで納税負担を軽くすること」ですが、本来、すぐに雑損控除を受けることはできません。なぜかというと雑損控除などの基因となる損害が生じたのは2024年になってからだからです。2024年分で雑損控除を受けるなら、2025年になるのを待つしかありません。 しかし、2024年になって早々に被災した人たちに「所得控除を1年待て」というのは酷なもの。被災者の中には、生活や事業の資金がなくなって「今すぐ申告して還付を受けたい」という人もいるかもしれません。 そういった人たちの負担を少しでも軽くすべく、雑損控除などを1年前倒しして適用できる法律が立案されました。次の2つの法案が2024年2月21日に国会で成...
2024.01.05 税務ニュース
今年1月1日、能登半島で震度7の地震が起きました。被災地では混乱が続き、復興には時間がかかると見られます。ここで気になるのが税金です。1月は源泉所得税の納付のほか、法定調書や給与支払報告書の提出、償却資産の申告があります。しかし落ち着いて税務をこなす余裕はありません。そこで今回は、災害という緊急事態が生じたときの税務対策を、時間の流れとともに解説します。 「雑損控除」「災害減免法の軽減免除」は後回しの理由 災害時の税務対策で最初に思いつくのは「災害減免法による所得税の軽減免除」「雑損控除」かと思います。 【参考記事】災害が起きたら役員・従業員の税金はどうなる?救済策を確認しよう(1) しかし実際は、すぐに活用しません。今回の能登半島地震なら、来年考えます。 なぜかというと、2024年1月1日に起きた災害で影響を受けるのは2024年分の所得税や2025年度の個人住民税だからです。2024年分の所得と税額を計算して申告するのは2025年3月15日期限の確定申告となります。つまり、実際に計算するのは来年になるわけです。 このほか、目の前に迫った申告や納付、申請や届出の期限...