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掲載日 : 2021.06.04 / 最終更新日 : 2025.05.08
社会保険ワンポイントコラム

従業員の毎月の給与から徴収されている社会保険料額は、どの様にして額が決定されているのか、「算定基礎届」について説明していきたいと思います。
社会保険料額は「標準報酬月額」を元に算出されます。その「標準報酬月額」とは、毎年1回見直しを行う事となっており、これを「定時決定」と言います。この定時決定の為に提出する書類が、「算定基礎届」(正式名称「健康保険・厚生年金保険 保険者報酬月額算定基礎届」)となります。これにより、従業員のその年の9月~翌年8月までの社会保険料額が決定されます。
4・5・6月に支払った賃金の総額※1を3で除して得た額を、その年の保険料額表※2に当てはめます。
支払い基礎日数(出勤した日数)が17日以上ある月が対象となり、17日未満の月がある場合は、除外した月数で割ることとなります。
短時間就労者(アルバイト、パートなど)の場合
7月1日現在、被保険者である人
ただし、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
事務所の所在地を管轄する年金事務所もしくは、各健康保険組合
毎年7月1日~7月10日まで
※昨年は新型コロナウィルス影響により期限後でも受付を行っておりました。本年に関しては現時点(2021/5/17)未定です。日本年金機構HP【大切なお知らせ】をご確認下さい。
行政にて審査後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」が届きます。
※電子申請の場合は電子で受け取ることとなります。
前述しました通り、その年の9月から保険料が改定されます。
毎年1回しか行われないため、詳細については、年金事務所または健康保険組合から送付される作成の手引きをご参照いただくか、年金事務所等に確認の上、進めていただければと思います。
瀧本旭
社会保険労務士法人ステディ