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2019年(平成31年)10月から消費税率の引き上げと軽減税率が導入され、税率の区分経理を行わなければならなくなったことに伴い、消費税の仕入税額控除の要件が「帳簿・請求書等の保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に見直されたのは記憶に新しいところです。そして現行の「区分記載請求書等保存方式」は、いよいよ2023年(令和5年)10月から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)に移行される予定です。
個人・法人にかかわらず、事業者の皆様は来るべき新制度のスタートに向けて、今のうちから制度の内容を十分に理解し、しっかりと準備をしておかなければなりません。

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」がスタートすると、ココが変わります。
「帳簿・請求書等の保存方式(旧制度)」から「区分記載請求書等保存方式(現行制度)」に移行されるにあたり、帳簿には消費税率軽減対象のものがあればその旨を記載し、請求書等にも同じく軽減対象の品目にその旨を示したうえで、税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価額)を記載しなければならなくなったのは周知のとおりです。
「インボイス制度」では、請求書等の発行事業者(売り手)が登録番号(税務署に申請し付与される番号)をその請求書等に記載することになりました。そして税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価額または税込価額)とそれぞれの適用税率を示したうえで、適用税率ごとに区分した消費税額も合わせて記載しなければなりません。
【青字】旧制度から追加された項目
【赤字】インボイス制度で追加される項目
| 【旧制度】
請求書等保存方式 |
【現行制度】
区分記載請求書等保存方式 |
【インボイス制度】
適格請求書等保存方式 |
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|---|---|---|---|
| 帳簿 |
① 課税仕入れの相手方(売り手)の氏名または名称 | ① 課税仕入れの相手方(売り手)の氏名または名称 | |
| ② 課税仕入れを行った年月日 | ② 課税仕入れを行った年月日 | ||
| ③ 課税仕入れに係る資産またはサービスの内容 | ③ 課税仕入れに係る資産またはサービスの内容 (軽減税率の対象である場合は対象資産または対象サービスである旨) |
||
| ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 | ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 | ||
| 請求書等 |
① 請求書等の発行事業者(売り手)の氏名または名称 | ① 請求書等の発行事業者(売り手)の氏名または名称 | ① 適格請求書等の発行事業者(売り手)の氏名または名称および登録番号 |
| ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 | ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 | ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 | |
| ③ 課税資産の譲渡等に係る資産またはサービスの内容 | ③ 課税資産の譲渡等に係る資産またはサービスの内容 (軽減税率の対象である場合は対象資産または対象サービスである旨) |
③ 課税資産の譲渡等に係る資産またはサービスの内容 (軽減税率の対象である場合は対象資産または対象サービスである旨) |
|
| ④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額 | ④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額 | ④ 税率ごとに区分して合計した税抜対価または税込対価の合計額および適用税率 | |
| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 | |||
| ⑤ 請求書等の受領者(買い手)の氏名または名称※ | ⑤ 請求書等の受領者(買い手)の氏名または名称※ | ⑥ 請求書等の受領者(買い手)の氏名または名称※ | |
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については省略できます。これを「適格簡易請求書」といいます。

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されれば、免税事業者や消費者のような適格請求書発行事業者以外の者が売り手となる課税仕入れについては、原則、仕入税額控除の適用を受けることができません。ただしインボイス制度導入後6年間は、経過措置として、適格請求書を発行できない免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除できることとされています。