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掲載日 : 2017.04.01 / 最終更新日 : 2025.05.07
社会保険ワンポイントコラム
会社の社会保険担当者の方、特に給与計算を扱っている方にとっては春と秋の年2回、気を付けなければならない時期がやってきます。特に春は健康保険料に関する保険料率の変更や雇用保険料率の変更があります。この変更を見逃してしまうと保険料率が上がった場合は会社側の負担が重くなり、また逆に保険料率が下がった場合はお給料から多くとりすぎて従業員の方が余計な負担をしてしまうことになります。間違うと影響が大きいですので、担当者の方はしっかり確認しておきましょう。
ひと口に健康保険料といっても、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)か、組合管掌の健保組合(以下「組合健保」)かによって保険料率が異なります。このうち協会けんぽの医療にかかる保険料率(一般保険料率)が変更になることが決定しました。この一般保険料率(注)は都道府県によって異なっていますので、会社の登録所在地が該当する都道府県で判断しなければなりません。
上記で協会けんぽにおける一般保険料率が変更になったと書きましたが、47都道府県のうち引上げとなるのが大阪府や北海道など24道府県、引下げとなるのが東京都や神奈川県など20都県、変更がないのが栃木県、広島県、徳島県の3県となっています。ちなみに全国平均では昨年同様の10%が維持されています。
率の変化(抜粋)
| 大阪府 | 10.07%→10.13% | 東京都 | 9.96%→9.91% |
| 北海道 | 10.15%→10.22% | 神奈川県 | 9.97%→9.93% |
40歳から64歳までの従業員の方(介護保険第2号被保険者)には、介護保険料が加わります。協会けんぽにおける介護保険料の基礎となる介護保険料率は全国一律で1.65%です。昨年は1.58%ですので引上げの変更になっています。