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2020.09.18新型コロナウイルス関連情報
いまだ感染拡大が予断を許さない新型コロナウイルスですが、巷では様々な新型コロナ関連助成金の情報で溢れています。今回はその中でも特に問い合わせが多く、新型コロナ関連助成金の定番とも言える「雇用調整助成金の特例措置」についてご説明したいと思います。
今回の特例措置のポイントは5つです。
詳細は以下の通りです。
新型コロナウイルスの影響で、事業活動を縮小し、業績が悪化した企業の従業員の雇用を守るためにできた特例です。通常の雇用調整助成金とは、受給できる上限金額や助成率が大きく異なります。
※特例措置の期限は令和2年4月1日~令和2年9月30日とされていましたが、8月28日に厚生労働省が令和2年12月31日までに延長することを発表しました。
支給対象となる事業主は以下の要件を満たすすべての業種の事業主です。
事業主に雇用され、休業手当の支給を受けた雇用保険被保険者
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。雇用調整助成金と同様に申請可能です。
助成額=(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率(1人1日あたり15,000円が上限)
助成率は以下の通りです。
区分 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せ要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
期間の延長に関してはまだ反映されていませんでしたが、厚生労働省の特設ページに詳細が記載されています。
令和2年12月31日までの特例措置の延長が発表されたものの、執筆時点現在において、まだ詳細は公表されていません。あくまでも緊急対応の一時的な措置ですので、段階的に縮小されていくものと思われます。
助成金を活用して、御社の事業が一日も早く正常化されることを願っております。皆でこの難局を乗り切りましょう!
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