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2018.06.01税務ニュース
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財務省は、昨年6月に公表した「行政手続コスト削減のための基本計画」を改定し、今年の4月に「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」を公表しています。
「行政手続コスト削減のための基本計画」は、内閣府に設置されている規制改革推進会議の「行政手続部会取りまとめ ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日)を踏まえて策定されており、下記の「行政手続簡素化の3原則」に基づいて方策が取りまとめられています。
(原則1) 行政手続の電子化の徹底 (デジタルファースト原則)
このうち、「(原則1) 行政手続の電子化の徹底」に関連しては、平成30年度の税制改正で、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人等を対象に、法人税・地方法人税・消費税の申告について、申告書および申告書に添付すべき書類をe-Taxにより提出することが義務付けられました。
基本計画では、中小法人についても、「中小法人の法人税・消費税の申告について、電子申告(e-Tax)の利用率85%以上。なお将来的に電子申告の義務化が実現されることを前提として、電子申告(e-Tax)の利用率100%」とすることが明記されています。
今後の税制改正により、中小法人についてもe-Taxによる申告が義務付けられることも予想されることから、その動向に注視する必要があると言えます。