2024年1月1日より、電子帳簿保存法の『電子取引データ保存』が義務化されます。
電子で届いた(または発行した)請求書類等は紙に印刷して保存することは認められません。
電子でやり取りした請求書類等は、電子帳簿保存法の要件に則って電子で保存する必要があります。
詳しくは以下の内容についてご確認ください。
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2024年1月1日より、電子帳簿保存法の『電子取引データ保存』が義務化されます。
電子で届いた(または発行した)請求書類等は紙に印刷して保存することは認められません。
電子でやり取りした請求書類等は、電子帳簿保存法の要件に則って電子で保存する必要があります。
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