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2018.02.01 税務ニュース
平成29年分の所得税等の確定申告の受付期間は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)です。 国税庁では、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」を取りまとめ、確定申告に向けて注意喚起を行っています。 資料では、医療費控除を取り上げ、これまで制度の適用を受ける際に、提出・提示が必要とされてきた医療費の領収書は不要となり、平成29年分以降は「医療費控除の明細書(集計表)」を提出することになったとあります。ただし、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、この制度の見直しには、経過措置が設けられており、平成29年から平成31年の各年分については、従来どおり、医療費の領収書を確定申告書に添付または申告書の提出の際に提示することもできます。 このほか医療費控除に関連しては、特定の医療品を購入した場合の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除制度と選択で適用することが可能です。 資料では、上記の医療費控除のほか、下記の所得について申告漏れに注意する必要があるとしています。 ネットオークションやフリーマーケット...
2018.01.10 社会保険ワンポイントコラム
4月1日より2018年問題といわれていた「無期転換制度」が適用開始となるため、ここにきて各企業での動きが慌ただしくなっています。そこで今回は、この「無期転換」の内容確認と注意点について触れてみたいと思います。 無期転換制度とは 無期転換制度は、労働契約の期間に定めがある「有期労働契約者」が、1回以上の更新をして通算した期間が5年を超えることが見込まれた場合、その方が契約期間の満了までに「期間の定めのない労働契約(無期契約)」を申し出たときは、会社はこの申し込みを承諾したものとなる制度です。 対象者と効力 この制度の対象者は原則として有期労働契約期間が5年を超える方はすべて対象となるため、契約社員、パートタイマー、アルバイト、といった名称は関係ありません(全員適用)。また、本人が「無期になりたい」と手を挙げた時に成立しますので、そこで会社が「この人は(無期契約にしたくない)…」というような選別は認められていません。注意点は無期契約に切り替わるのは、無期契約転換に手を挙げた契約期間の終了後ですので、上記図の方が平成30年5月に無期の申し出をした場合でも、無期の契約に切り替わるのは平成3...
2018.01.10 税務ニュース
平成30年度税制改正大綱が決定され、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。 今回の改正では、個人所得課税に関連した各種控除の見直しが注目されていましたが、平成32年分以後の所得税および平成33年度分以後の個人住民税から、基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除が見直されることになります。このうち、基礎控除と給与所得控除については、下記のとおりとされる予定です。 〇基礎控除(カッコ内の金額は個人住民税の控除額) 合計所得金額2,400万円以下の個人 48万円(43万) 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の個人 32万円(29万) 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の個人 16万円(15万) 〇給与所得控除 控除額を一律10万円引下げ。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引下げ。 子育て・介護世帯については所得金額調整控除を適用。 資産課税では、小規模宅地等の課税の特例制度が平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産から縮減されることにな...
2017.12.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は来年(平成30年)1月1日から施行される「求人の募集や申込み制度の変更」についてです。 ハローワークへの求人等が改正 今年(平成29年)の3月31日に職業安定法の一部が改正となっていますが、その中で労働者の募集やハローワークへの求人申込みの制度内容が来年1月1日から施行となります。おおまかには、求人する際に気を付けなければならないことが多数加わっています。今までのような「募集内容と採用する内容は別」といったわけにはいかないですので、以下、確認しながら読み進めてください。 労働条件変更の明示 ハローワークや自社HP等から求人する際には、労働条件の明示が定められています。しかし、採用の面接等の過程で最初に募集していた労働条件とは異なる条件となっていることも多かったようです。それが今回、「当初明示した労働条件が変更された場合は、変更内容について明示しなければならない」という事項が職業安定法改正により新設されました。よって、今後は「募集時には(実際の採用条件とは異なるが)とりあえず好条件で掲載して応募者の目を惹いてしまえば良い」といった考えは改める必要があります(職業安定法に基づく指...
2017.12.01 税務ニュース
国税庁によると、平成28年7月~平成29年6月の間に、調査必要度が高い法人として実地調査が実施された件数は9万7千件(前年対比103.5%)となっています(「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」より)。 本来であれば、税務調査はすべての法人に実施されるべきですが、調査官の人数や、調査日数には限りがあるため、特に、悪質、大口、高額な不正計算が行われていると想定される法人を対象に行わざるを得ません。課税当局は税務調査を行うべき法人を申告書等の資料から選定していますが、その選定にはデータベースが利用されています。 国税庁は、国税総合管理システム(KSKシステム)を導入して、全国の国税局と税務署(524税務署・12国税局(所))をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力し、コンピュータシステムにより一元的に管理しています。 このKSKシステムによる分析は税務調査や滞納整理に活用されます。もちろん、長期間未接触、好況業種、現金取引業種、マスコミ等で注目されている業種、課税当局が特に調査が必要と判断した業種等、については税務調査の対象に選定されやすいわけですが、システ...
2017.11.01 社会保険ワンポイントコラム
会社からのサポートも必要 気候も穏やかな秋は結婚式のシーズンでもあります。会社担当者が従業員から「実はこのたび結婚することになりまして」という幸せな報告を受けた時は、「よかったですね、おめでとうございます」と言葉をかけるだけではなく、必要な段取りを手配しなければなりません。小規模な会社でも、ふだんから段取りの確認はしておくべきでしょう。 お祝い金と電報 まず、①お祝い金の額、②電報等のルールを決めておきましょう。お祝い金については、一般的には従業員によって金額に差をつけることはありませんので、慶弔金規程等で金額を一定額としておきましょう。電報については、「電報の文面」や「誰の名前で送るのか」という点が重要ですので、結婚される方の役職や所属によって内部ルールで使い分けするのも良いかもしれません。 結婚式の対応 会社の規模や結婚される方の役職により、結婚式に参列される方の顔ぶれが変わることがあります。小さな会社であれば代表取締役が出席されることも多いかと思いますが、規模が大きくなればなかなか難しいでしょう。上の方の日程調整が必要ですので、会社担当者の方は従業員から式の日取りや会場の場所、...
2017.11.01 税務ニュース
多くの給与所得者は、その年の最後に支払われる給与で、年末調整を行います。 毎月支払われる給与は、源泉徴収税額表に基づいて、支払われる際に所得税が源泉徴収されていますが、源泉徴収税額表は毎月の給与の額は変動しないものとして作成されています。 また、生命保険料控除や地震保険料控除などのように、年末調整によって所得控除されるものもあり、それらを控除するためには、給与の支払い者である会社は、給与所得者の保険料控除申告書等を提出してもらい内容を確認する必要があります。 そのうえで、その年に源泉徴収された所得税額と、その年の年税額の総額を比べて、過不足額を調整します。 平成29年分の年末調整では、給与所得控除額の上限額が昨年から引き下げられ、給与収入が1,000万円超の場合220万円が上限とされていますので気を付けたいところです(平成28年分は給与収入1,200万円超で230万円が上限)。 ところで、扶養控除や配偶者控除を受けたものの、その適用が間違えていたというケースも、間々、見られます。 例えば、現行の所得税の計算においては、夫がサラリーマンで妻にパート収入がある場合、妻のその年のパ...
2017.10.01 税務ニュース
平成29年分の所得税から、従来の医療費控除と選択適用できるセルフメディケーション税制が開始されることから、医療費控除の適用件数の増加が見込まれています。 従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告書に医療費にかかる領収書の添付が義務付けられているため、税務当局の事務負担は増加し、多額の事務費用も生じます。 そこで、平成29年分の確定申告から、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けるため確定申告書に添付が必要とされる領収書が、明細書に変更されました。 この明細書には、確定申告書に記載した医療費控除の適用を受ける金額の計算の基礎となる医療費について、下記の事項を記載する必要があります。 従来の医療費控除の適用を受ける場合 ①その年中において支払った医療費の額 ②医療費に係る診療、治療等を受けた者の氏名 ③医療費に係る診療、治療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名 ④その他参考となるべき事項 また、上記①~④が記載された書類のほか、各医療保険者の医療費の額を通知する一定の書類で、控除適用医療費の額等の記載がある...
2017.10.01 社会保険ワンポイントコラム
毎年、春と秋は法改正が多い季節ですが、今年の秋もたくさんの改正が予定されています。そこで今回はすでにお伝えした情報もあわせて、会社担当者に必要な3つの改正情報を取り上げてみたいと思います。 改正1 (地域別)最低賃金額 都道府県ごとによって決められる地域別最低賃金は、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が改定額の目安について全国をA~Dのランクに分けて答申を行い、この結果を受けて地方最低賃金審議会が調査審議、最終的に都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。 中央最低賃金審議会の今年の引上げ額の目安については、Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円 となっています。たとえば東京都は現在932円ですので今年は26円引き上げられて見込みでは958円です。今後、他の道府県と同様に決定される予定です。効力は給与締め日とは関係なく発効日から(都道府県により異なる場合が多い)となりますので、発効日と給与締め日とのタイムラグがないようにお気を付けください(最低賃金額を守らなかった場合は50万円以下の罰金と定められています)。 また、最低賃金額は「地域別...
2017.09.01 税務ニュース
携帯電話は、日々の生活に欠かせない通信手段になりました。 携帯電話を使いながら行き交う人を見ない日はありませんし、歩きながらスマホを操作する「ながらスマホ」は危険を伴うことから社会問題になっています。 ところで、会社の営業マンに携帯電話を支給している会社も多いようですが、会社が支払う携帯電話の契約にかかる事務手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することになります。 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では、携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、少額な減価償却資産として、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。 また、会社が支払う月々の通話料金については、通信費として経費処理します。 ただ、通信費の事業との関連性、および事業遂行上の必要性が明らかでない場合には、必要経費として認められないこともあるので注意が必要です。 通話料金が事業用として使用されたものであることを具...
2017.09.01 社会保険ワンポイントコラム
近年、「求人の募集をしてもなかなか人が集まらなくなった」と感じることはありませんか?厚生労働省の「一般職業紹介状況」の調査結果によると、リーマンショック時の平成21年の有効求人倍率が0.47だったのに対して昨年の平成28年では1.36。つまり求職側の売り手市場のため、会社では従業員の確保が困難になっていることを表しています。働く人が確保できなければ、売り上げ拡大はおろか、今の会社経営の維持存続さえ難しくなってしまいます。そこで、今回は求人方法の基本ともいえる、ハローワークでの求人方法の基本と応募者からの目を惹くためのポイント等について触れてみたいと思います。 ポイント1 掲載するための基準 ハローワークで求人票を掲載するには、まず募集する会社が雇用保険に加入しており、採用された労働者が雇用保険の資格取得をすることが前提になっています。新設された会社でまだ該当する労働者がおらず雇用保険に加入していない場合は、採用と同時に会社が雇用保険の適用事業所となり、労働者の雇用保険の資格取得手続きをすることになります。続いて掲載する内容ですが、労働基準法をはじめとした労働法の基準を下回る内容であ...
2017.08.01 税務ニュース
おサイフケータイやネットバンキングなど、いわゆる金融と情報技術を組み合わせたサービスは、わたしたちの日常に溶け込んだ感があります。また、最近では金融と情報技術に関連してフィンテック(FinTech)という言葉を見聞きする機会も増えてきました。 FinTechとは、ファイナンス(Finance)とテクノロジー(Technology)を併せた造語ですが、既に一般的となっているスマートホンによるモバイル決済や、クラウド会計などのほか、金融とITを融合させたサービスは広がっていくと予想されています。 そのフィンテックの推進を主な目的とする「銀行法等の一部を改正する法律案」が、平成29年5月に成立しました。銀行法は昨年も改正されていますので、2年連続で改正されたことになります。昨年の改正の主な目的が、金融機関の持株会社の業務見直し(経営管理を行うことの義務付け)等だったのに対し、今年の改正は、電子決済等代行業者に対し登録制を導入する等の整備を図り、情報の共有化(API:Application Programming Interfaceの公開義務の努力化)等を図ることにあります。 これら...
2017.08.01 社会保険ワンポイントコラム
最近、TVや週刊誌でパワーハラスメント(以下、パワハラ)に当たると思われる事案について、実際に録音された音声が繰り返し流されています。パワハラはパワハラをしている方にその意識や悪気がなかったとしても、受けた側の心(時には身体も)の傷は大きく、就業環境の悪化に耐え切れず、退職に追い込まれることさえあります。そこで、今回はパワハラに限らず、会社担当者が気を付けるべきハラスメントについてまとめてみました。 ハラスメント1 セクシャルハラスメント(以下、セクハラ) 労働者の意に反する「性的な言動」により、「労働条件についての不利益や就業環境が害されること」と厚生労働省で定義されており、一般的に男性から女性に対する言動を指しますが、女性から男性に対する言動や同性に対するものも該当する場合があります。このセクハラは男女雇用機会均等法(以下、均等法とする)により、事業者は相談窓口を整備するなど防止措置をとることが義務付けられています。よって相談窓口に相談があった際に調査もせずに「あの人はまじめな人だからセクハラなんてするはずがない(あなたの思い込み)」などという偏った姿勢を会社が取ることは許され...
2017.07.01 税務ニュース
平成29年度税制改正で、所得拡大促進税制が大幅に拡充されました。 所得拡大促進税制は、法人が社員の給与をアップさせた場合に、一定の法人税を控除することができる制度です。 具体的には、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を一定割合以上増加させた場合に、「雇用者給与等支給増加額」の一定割合を法人税額から控除できます。 ここで言う「雇用者給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から「基準雇用者給与等支給額」を控除した金額で、「基準雇用者給与等支給額」は、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度(基準事業年度)の損金に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。 平成29年4月1日以後に開始する事業年度の制度の適用要件は、下記のとおりです。 ①「基準雇用者給与等支給額」と比べて、平成29年度の雇用者給与等支給額が、3%以上増えている(中小企業者等の場合)。 例えば、平成24年度が「基準事業年度」である場合、「基準雇用者給与等支給額」は平...
2017.07.01 社会保険ワンポイントコラム
今年の1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、この秋にさらに改正されるということをご存知でしたでしょうか?短期間での改正になりますので、実務担当者の方は情報もれのないよう、今のうちに確認していただきたいと思います。 前回の改正内容 今年初めの育児・介護休業法の改正箇所は主に介護休業関連が中心でした。介護休業に関して「対象家族の範囲の拡大」や「同一対象家族について3回までの分割取得」、それに「介護短時間勤務の期間変更」や「所定外労働の免除(残業免除)」「介護休暇の半日取得」などが改正されました。しかし、育児休業関連については、育児休業の対象となる子が「特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等」への拡大や、「子の看護休暇の半日取得」といった程度でした。 育児休業の現状 今回、育児休業が法改正されることになったのですが、その理由は主に育児休業の現状にあります。現在、育児休業を取得することができる期間は、原則、対象となる子が「1歳まで」となっており、保育園等に入所できなかった場合に限り、例外的に「6ヶ月延長」が認められ、合計最長「1歳6ヶ月まで」育児休業の取得が...
2017.06.01 税務ニュース
今年の1月から、「セルフメディケーション税制」が開始されました。 この制度は、[1]特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、[2]予防接種、[3]定期健康診断(事業主健診)、[4]健康診査、[5]がん検診、のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等を購入した場合に、1万2千円を超える部分の金額について、確定申告によって、8万8千円を限度にその年分の総所得金額等から控除できるというものです。 制度の対象となる特定一般用医薬品等とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から一般用へ転用された医薬品で、医薬品の有効成分と対象となる医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。 対象医薬品は胃薬や湿布薬などおよそ1,500品目と幅広いことから、活用しやすい制度になることが期待されています。 また、この制度は、従来からある医療費控除と選択で適用ができ、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付または提...
2017.06.01 社会保険ワンポイントコラム
今回のテーマは万が一に備えての内容です。 イザという時に備えて 不幸にして従業員の方が在職中に亡くなられてしまう場合があります。まさかあの人が……という突然のケースもありうることだと思いますので、会社担当者としてはいざという時に備えての準備と段取りの確認はしておくべきでしょう。 規程の整備 まず、ふだんからの準備として規程関係を整備しておきましょう。整備しておくべき項目は①弔慰金の額、②花輪(供花)や電報の基準、等です。弔慰金については業務上で亡くなったのか、業務外で亡くなったのか、によって金額に差をつけている場合もあります。また、花輪等や電報についても規程で定めておけば、急な事態に迷うこともなくなるでしょう。弔慰金については、勤続年数によって決めている場合もあれば、一律で10万円などと決めているところもあります。また、業務上の死亡か、業務外の死亡かによって区分している会社もあります。 気を付けていただきたいのは、花輪等については葬儀場によって指定業者が決まっている場合があることです。業者選定に関しては都度の判断が妥当です。 葬儀の対応 会社での貢献度や役職等により、ご葬儀に従業...
2017.05.01 税務ニュース
会社は、定款に定められている期間ごとに、事業年度の利益や損失を確定させる決算期を迎えます。確定した決算に基づいて、「税務調整」を行い、法人税の確定申告書を作成し、税務申告を行います。 日本では3月末に事業年度末を迎える会社が多くなっていますが、決算業務を行う会社の経理担当の方々にとって、決算・申告実務を行う時期は最も忙しい時期になります。 平成29年3月期の決算で注意すべき主な点ですが、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、法人税率が23.4%に引下げられています。 ただし、資本金1億円以下の中小企業者等に対して、年800万円以下の所得については軽減税率の特例により15%が適用されます。 また、生産性向上設備投資促進税制で認められる、機械装置、建物・構築物などの特別償却、税額控除は下記のようになります。 H.28.4.1~H.29.3.31の取得 機械装置など 特別償却 50%特別償却 税額控除 4% 建物、構築物 特別償却 25%特別償却 税額控除 2% *税額控除は、その期の法人...
2017.05.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は最近よく耳にする働き方改革実現会議の重要なテーマであった「同一労働同一賃金」について、この考えに至った経緯について触れてみたいと思います。 働き方改革会議 我が国は少子高齢化が進み生産年齢人口は継続した減少傾向にあります。また、労働生産性に関しても諸外国と比較して低い順位となっており(注)、経済回復の足かせとなっています。そのような背景の折、昨年8月3日に発足した第3次安倍再改造内閣において日本経済再生に向けて「働き方改革担当相」が新設され、昨年9月から今年の3月まで10回にわたり「働き方改革実現会議」が開催されました。安倍首相は、この働き方改革を日本経済再生の「最大のチャレンジ」と位置づけたのです。 (注)2014年マンアワーベースの労働生産性水準の国際比較 (厚生労働省 平成27年版 労働経済の分析) 1位 ノルウェー 2位 米国 3位 ベルギー 4位 デンマーク 5位 フランス 6位 ドイツ 7位 スイス 8位 スウェーデン 9位 フィンランド 10位 スペイン 11位 イタリア 12位 カナダ 13位 英国 14位 OECD平均 15位 日本 ...
2017.04.01 税務ニュース
4月は、多くの企業で新入社員を迎えることになります。 最近は、新卒の売り手市場の影響もあり、地方出身の新入社員に対して社宅を用意する企業もあるようです。 企業が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合、社員から1か月当たり、下記(1)~(3)の合計額以上を「賃貸料相当額」として受け取っていれば、税務上は、社員の給与として課税されません。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2) 12円×(その建物の総床面積[平方メートル]/3.3[平方メートル]) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 社員に、社宅や寮を無償で貸与する場合、この賃貸料相当額は給与として課税されます。 また、社員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されますが、家賃として受け取っている金額が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 このほか、企業が所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記...